○湧水町相撲道場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町相撲道場の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第104号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可届)
第2条 条例第4条の規定により,使用許可を受けようとするものは,相撲道場施設使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第3条 条例第7条による使用料を減額し,又は免除することができるのは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 町の主催する行事に使用するとき。
(2) 社会教育上,特に必要と認める場合
(使用者が守るべき事項)
第4条 使用許可を受けた者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可条件を守ること。
(2) 許可なく火気を使用しないこと。
(3) 建物その他の物件を破損したり,又は汚損するような行為をしないこと。
(4) 施設等の破損等については,責任をもって,速やかに原状に回復すること。
(5) 喫煙は,所定場所以外ではしないこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町相撲道場設置管理施行規則(平成13年栗野町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の湧水町相撲道場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町相撲道場の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
附則(令和4年3月15日教委規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則3・一部改正)