○湧水町相撲道場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第104号

(目的)

第1条 町民の体育及び伝統スポーツの用に供するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町米永地内に湧水町相撲道場(以下「相撲道場」という。)を設置する。

(名称,位置等)

第2条 相撲道場の名称,位置等は,次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町相撲道場

(2) 位置 湧水町米永442番地1

(3) 構造及び規模 鉄骨造平屋建コロニアル葺き 建築面積52.85平方メートル

(4) 敷地面積 882.82平方メートル

(管理)

第3条 相撲道場は,町長が管理する。

(使用許可)

第4条 相撲道場を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,管理上必要があると認めたときは,前項の許可に際し,条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を停止することができる。

(1) 秩序を乱し,相撲道場の目的運営方針に反すると認めるとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 使用料は,別表のとおりとする。ただし,第9条の規定により相撲道場の管理を指定管理者に行わせる場合の使用料は,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 前項後段の使用料は,指定管理者に当該指定管理者の収入として収受させる。

3 使用の許可を受けたものは,使用料を前納しなければならない。

4 既納の使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めによらない理由により使用することができないときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長が特別の理由があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者が建物又は附属物を損傷し,又は亡失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 相撲道場の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条の規定により相撲道場の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 相撲道場の使用の許可に関する業務

(2) 相撲道場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,相撲道場の管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第11条 第9条の規定により相撲道場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第12条 第3条第4条及び第5条の規定は,第9条の規定により相撲道場の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町相撲道場の設置及び管理に関する条例(平成4年栗野町条例第29号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の湧水町相撲道場の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町相撲道場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(平成26年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令元条例19・全改)

湧水町相撲道場使用料

区分

1人(1回につき)

町内

53円

町外

110円

湧水町相撲道場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第104号

(令和元年10月1日施行)