○湧水町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(平成17年湧水町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 湧水町B&G海洋センター屋内多目的運動場(以下「センター」という。)を使用しようとする者は,その日の前日までに,使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出し,使用許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。

2 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは,変更申請書(第2号様式)を教育委員会に提出し,承認を受けなければならない。

(平26教委規則4・全改)

(利用心得)

第3条 センターを利用する者は,次に掲げる事項を遵守するほか,秩序及び風俗を守り,他人に迷惑にならないように注意しなければならない。

(1) 火気等の取扱いに注意し,異常を発見したときは,速やかに通報するとともに,非常の際は,係員の指示に従わなければならない。

(2) 建物,施設,備品等を損傷しないようにしなければならない。

(使用の制限)

第4条 使用者が,次の各号のいずれかに該当するときは使用を取り消し,又は使用の停止をすることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,施設,備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理及び運営上支障があると認められるとき。

(損害の賠償)

第5条 使用者は,その責めに帰するべき事由により建物,施設,備品等を損傷し,又は滅失したときは,速やかに原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 町民が体育の目的で使用するとき。

(2) 町が後援する行事のため使用するとき。

(3) 町体育協会及びスポーツ団体その他社会教育関係団体が使用するとき。

(4) 地震,火災又は風水害の発生により応急収容施設として短期間使用するとき。

(5) その他特に必要と認めたとき。

2 前項各号の規定は,夜間照明を使用するときは適用されず,使用者は,条例別表に定める使用料を前納しなければならない。

(平26教委規則4・一部改正)

(開所時間)

第7条 センターの開所時間は,次の表のとおりとする。ただし,町長は,季節その他事情がある場合は,開所時間を変更することができる。

施設名

時間

屋内多目的運動場

午前8時30分から午後10時まで

(平26教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)

(休館日)

第8条 センターの休館日等は,次のとおりとする。

(1) 12月29日から1月3日まで

(2) 非常災害その他の事情により町長が特に必要とする場合

2 町長が特に必要と認める場合は,前項の休日においても使用させることができる。

(平26教委規則4・旧第9条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町B&G海洋センター管理運営規則(昭和60年栗野町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月13日教委規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日教委規則第5号)

この規則は,令和元年5月1日から施行する。

(令和4年3月15日教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平26教委規則4・追加,令元教委規則5・令4教委規則3・一部改正)

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(平26教委規則4・追加,令元教委規則5・令4教委規則3・一部改正)

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湧水町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第26号
平成26年3月13日 教育委員会規則第2号
令和元年5月1日 教育委員会規則第5号
令和4年3月15日 教育委員会規則第3号