○湧水町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例
平成17年3月22日
条例第100号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,あらゆるスポーツ及びレクレーションを通じて住民の福祉の増進並びにたくましく豊かな人間性を持った心身ともに健全な青少年を育成するため,湧水町B&G海洋センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 湧水町B&G海洋センター |
位置 | 湧水町木場1410番地 |
(管理)
第3条 センターは,町長が管理する。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 育成士
(3) その他必要な職員
(使用料)
第5条 センターの使用料は,別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 町長は,特別の理由があると認めたときは,前条に規定する使用料を減額し,又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町B&G海洋センター管理,運営に関する条例(昭和60年栗野町条例第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月6日条例第3号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令元条例15・全改)
湧水町B&G海洋センター使用料
(単位:円)
区分 | 1時間当たり | ||
1コート | 全コート | ||
ゲートボールに使用する場合 | 165 | 330 | |
その他の競技等に使用する場合 | ― | 330 | |
その他の催物等に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | ― | 330 |
入場料を徴収する場合 | ― | 660 | |
照明料 | 110 | 220 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間とする。
2 児童・生徒が使用する場合は,上記使用料の半額とする。