○湧水町北方コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 湧水町北方コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第97号。以下「条例」という。)第16条の規定により必要な事項は,この規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の北方コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年栗野町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の湧水町北方コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町北方コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
附則(令和4年3月15日教委規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則3・一部改正)