○湧水町北方コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第97号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,北方コミュニティセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北方地区に北方コミュニティセンターを設置する。
2 北方コミュニティセンター(以下「センター」という。)の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 北方コミュニティセンター | |
位置 | 集会場 | 湧水町北方2081番地1 |
運動広場 | 湧水町北方2098番地 |
(管理)
第3条 センターは,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとする者は,あらかじめ,町長の許可を受けなければならない。
(使用条件)
第5条 町長は,センターの使用を許可するに当たっては,使用の目的,範囲,期間その他センターの管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は,センターを使用する者が,公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき,又はセンターの管理上支障があると認められるときは,その使用を許可しないことができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は,センターを許可目的以外に使用し,又はその使用する地位を譲渡し,若しくは転貸することができない。
(模様替え等の制限)
第8条 使用者は,使用のため模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ,町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。
(2) 使用者が使用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,公益上必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第10条 使用者は,町長の承認があった場合を除き,センターの使用を終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は,センターの建物又は附属施設等を損傷し,又は滅失したときは,町長の認定に基づき,その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 センターの管理運営は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 前条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,センターの管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第14条 第12条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第225号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の湧水町北方コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町北方コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。