○湧水町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定によるコミュニティ供用施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は,施設使用許可申請書(個人用については第1号様式,団体用については第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により施設の使用の許可を受けた者が,施設の使用を必要としなくなったときは,その使用を中止しようとする期日の5日前までに,施設使用中止届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の許可申請)

第3条 条例第6条の規定による許可を受けようとする者は,施設模様替え等許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理した場合において,施設の管理上支障がないと認めるときは,施設模様替え等許可書(第5号様式)を交付する。この場合において,施設の管理上必要があるときは,条件を付して許可することができる。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第4条 第2条及び第3条の規定は,条例第10条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第2条第3条第1号様式第2号様式第3号様式第4号様式第5号様式中「町長」又は「湧水町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町コミニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年吉松町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の湧水町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(令和4年3月15日教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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湧水町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第22号

(令和4年4月1日施行)