○湧水町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,コミュニティ供用施設の設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 地域住民に対して,教養の向上及びレクリエーション等のための場を提供し,地域住民の福祉の増進を図ることを目的としてコミュニティ供用施設を次のとおり設置する。

名称

所在地

上中津川地区コミュニティ供用施設

湧水町中津川1733番地16

下川西地区コミュニティ供用施設

湧水町川西1501番地10

(管理)

第3条 コミュニティ供用施設は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 コミュニティ供用施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可にコミュニティ供用施設の管理のため,必要な範囲で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,コミュニティ供用施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理又は運営上支障があると認められるとき。

(模様替え等の制限)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする場合は,町長の許可を受けなければならない。

(1) コミュニティ供用施設を模様替えし,又は特別の施設をしようとするとき。

(2) コミュニティ供用施設を改造しようとするとき。

(3) コミュニティ供用施設をその目的以外の用途に使用しようとするとき。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は,コミュニティ供用施設を前条第3号の規定に基づく町長の許可があった場合を除き,許可目的以外に使用し,又はその権利を他人に譲渡し,転貸し,若しくは利用させてはならない。

(使用許可の取消等)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

(2) 町長が付した使用条件又は町長の指示した事項に違反したもの

(損害賠償)

第9条 使用者は,当該コミュニティ供用施設を損傷し,又は滅失した場合において原状回復ができないときは,その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 コミュニティ供用施設の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 前条の規定によりコミュニティ供用施設の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コミュニティ供用施設の使用の許可に関する業務

(2) コミュニティ供用施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,コミュニティ供用施設の管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第12条 第10条の規定によりコミュニティ供用施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第13条 第3条から第8条までの規定は,第10条の規定によりコミュニティ供用施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条中「湧水町長(以下「町長」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第4条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(過料)

第15条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の許可を受けないでコミュニティ供用施設を使用したとき。

(2) 第6条の許可を受けないで同条各号に掲げる行為をした者

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町コミニティ供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年吉松町条例第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第224号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の湧水町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する旧条例に基づく過料の適用については,なお従前の例による。

湧水町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第96号

(平成18年4月1日施行)