○湧水町くりの図書館長に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町くりの図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第93号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,湧水町くりの図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営のため,湧水町くりの図書館長(以下「館長」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(平31教委規則3・一部改正)

(職務)

第2条 館長は,上司の命を受けて,館務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(平31教委規則3・一部改正)

(任命)

第3条 館長は,湧水町教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。

(令元教委規則9・一部改正)

(任期)

第4条 館長の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,次項の規定により就任した館長の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員会は,特別の事由があるときは,館長の在任期間中においても,これを解任することができる。

(勤務)

第5条 館長は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例及び規則並びに教育長の定める計画に従って勤務するものとする。

2 館長は,その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(館長の専決事項)

第6条 館長は,次に掲げる事項を専決することができる。ただし,重要又は異例な事項については,教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 図書館が行う恒例又は簡易な事業に関すること。

(2) 定期又は定例に属し,かつ,軽易な事項の通知,督促,請求,届出,照会,依頼,回答等,処理に関すること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,館長に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(平成31年2月15日教委規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月15日教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

湧水町くりの図書館長に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第20号

(令和元年7月15日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第20号
平成31年2月15日 教育委員会規則第3号
令和元年7月15日 教育委員会規則第9号