○湧水町くりの図書館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は,図書館法第10条(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき,湧水町くりの図書館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 すべての町民の知的自由及び生涯にわたる自己学習を保障し,文化の発展を促すため,自由で公平な資料及び情報を提供することを目的として,湧水町くりの図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

2 名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町くりの図書館

(2) 位置 湧水町米永411番地1

(管理)

第3条 図書館は,湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 図書館に館長,司書その他必要な職員を置く。

(守秘義務)

第5条 図書館は,資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(図書館協議会)

第6条 法第14条第1項の規定により,湧水町くりの図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 前項の協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから,教育委員会が任命する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員の報酬及び費用弁償は,湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)の定めるところとする。

5 その他協議会に関し必要な事項は,別に定める。

(平24条例3・一部改正)

(使用許可)

第7条 図書館の施設(創作室1,創作室2)及び設備(電気炉)(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,館長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 館長は,前項の許可を与える場合において,管理上必要があるときは,その使用について条件を付することができる。

3 館長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設等の許可を与えないことができる。

(1) 図書館の目的に反するとき。

(2) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(3) 教育委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。

(4) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,図書館の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 前条の使用者は,別表第1に定める使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能になったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に許可の取消しを申し出て館長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,館長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 館長は,図書館の目的に沿って使用するとき,又は特別な理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用制限及び取消し等)

第10条 館長は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可事項を変更し,若しくは許可を取り消し,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は館長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 公益上の必要により許可を取り消したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,図書館の管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可事項を変更し,若しくは許可を取り消し,又は使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても,館長はその賠償の責めを負わないものとする。

(施設等の変更禁止)

第11条 使用者は,その使用に際して施設を模様替えし,又は特別な設備を付加してはならない。ただし,館長の許可を受けたときは,この限りでない。

(使用権の譲渡禁止)

第12条 使用者は,使用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復)

第13条 使用者は,その使用が終わったとき,又は使用の中止を命ぜられたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(図書館利用者カードの交付及び手数料)

第14条 図書館資料の利用者が貸出しを受けるときは,図書館利用者カードの交付を受けなければならない。

2 図書館利用者カードを紛失したとき,又は交付時点と内容に変更が生じたときは,速やかに届け出なければならない。

3 図書館利用者カードの再交付を受けるときは,別表第2に定める手数料を前納しなければならない。

(入館の制限)

第15条 館長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,入館を拒絶し,又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ,又は危害を及ぼすおそれのある者

(2) 感染性の疾患がある者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償義務)

第16条 使用者は,施設等を故意に損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(立入検査及び指示)

第17条 使用者は,職員が職務執行のために行う立入検査又は必要な指示に対して,これを拒むことはできない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前のくりの図書館の設置及び管理に関する条例(平成12年栗野町条例第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月12日条例第17号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日条例第3号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(令元条例14・全改)

区分

使用料

施設等

創作室1

1時間当たり 208円

創作室2

1時間当たり 208円

電気炉

1時間当たり 208円

備考

1 施設等の使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間とする。

2 町外者が使用する場合は,上記使用料に3割を乗じた額を加算する。

3 使用時間は,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

4 器具機材の外部からの持込み等規定以外の事情が生じたときは,その都度協議し決定する。

別表第2(第14条関係)

(令元条例14・全改)

図書館利用者カード再交付手数料

1回当たり 208円

湧水町くりの図書館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第93号

(令和元年10月1日施行)