○湧水町中央公民館の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第92号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を全うするため,本町に中央公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中央公民館(以下「公民館」という。)の名称及び位置は,次の表のとおりとする。
名称 | 所在地 |
湧水町吉松中央公民館 | 湧水町川西845番地1 |
湧水町栗野中央公民館 | 湧水町米永433番地1 |
(管理)
第3条 公民館は,教育委員会がこれを管理し,必要な事項は,教育委員会規則で定めるものとする。
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定に基づき,湧水町中央公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第5条 前条の審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,12人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから,教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平24条例2・全改)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は,湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)の定めるところによる
(使用の許可)
第7条 公民館を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
第8条 教育委員会は,公民館の使用を許可するに当たっては,使用の目的,期間その他管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。
(使用料)
第9条 教育委員会は,公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から,別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は,前納しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めた場合は,この限りでない。
(費用負担)
第10条 公民館を使用させる場合において,当該使用に関し,次に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であると認めるときは,当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収する。
(1) 電気料金
(2) ガス料金
(使用料等の減免)
第11条 町長は,公益上特に必要があると認めるときは,前2条に規定する使用料又は費用を減額し,又は免除することができる。
(遵守事項)
第12条 使用者は,公民館を許可目的以外の目的に使用し,又はその使用する地位を譲渡し,若しくは転貸することができない。
第13条 使用者は,使用のため模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
第14条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が,この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が,使用条件又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3) その他公益上必要があると認めたとき。
(原状回復)
第15条 使用者は,教育委員会の承認があった場合を除き,使用を終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は,公民館の建物又は設備を損傷し,又は滅失した場合において,前条に基づく原状回復ができないときは,その損害を賠償しなければならない。
2 第14条第1項第1号及び第2号の規定により使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命じたことによって使用者が被った損害について,教育委員会は,賠償の責めを負わない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,公民館の管理に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(罰則)
第18条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定に基づく許可を受けずに使用した者
(2) 第8条の規定に基づく使用条件に違反して使用した者
2 詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町公民館設置管理条例(昭和31年吉松町条例第187号)又は栗野町中央公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年栗野町条例第30号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第11号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第3号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第2号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
附則(令和3年11月30日条例第14号)
この条例は,令和4年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令元条例13・全改,令3条例14・一部改正)
区分 | 使用料(1時間当たり) | ||
8時30分から17時 | 17時から22時 | ||
室料 | 大ホール | 1,100円 | 1,210円 |
各研修室 | 220円 | 251円 | |
冷暖房 | 大ホール | 770円 | |
各研修室 | 220円 | ||
ピアノ | 330円 | ||
大ホール舞台照明設備 | 823円 | ||
大ホール音響設備 | 220円 | ||
ボイラー | 220円 | ||
野外ステージ | 使用者が入場料を徴収しない場合 | 無料 | |
使用者が入場料を徴収する場合 | 1,100円 | ||
憩いの広場(半面) | 523円 | ||
憩いの広場照明(半面) | 220円 | ||
吉松中央公民館交流ハウス | 使用者が入場料を徴収しない場合 | 165円 | |
使用者が入場料を徴収する場合 | 330円 | ||
照明料 | 110円 |
備考
1 使用時間は,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間とする。
3 2室以上併せて使用する場合の使用料は,その合算額とする。
4 使用者が町民以外の場合は,この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。