○湧水町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給食費(第2条―第6条)

第3章 運営委員会(第7条―第12条)

第4章 物資の調達(第13条―第17条)

第5章 献立と調理(第18条―第20条)

第6章 調理室の管理(第21条・第22条)

第7章 給食費会計(第23条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2章 給食費

(給食の実施日)

第2条 学校給食は,普通曜日の昼食時に実施するものとする。ただし,給食の必要がないときは,実施しないことができる。

(給食費の額)

第3条 条例第6条に定める給食費の月額は,次のとおり定め,8月分を除き毎月徴収するものとする。

(1) 幼稚園の園児及び教職員 月額 4,700円

(2) 小学校の児童及び教職員 月額 4,700円

(3) 中学校の生徒及び教職員 月額 5,300円

(4) 共同調理場の職員 月額 4,700円

(平21教委規則1・平26教委規則1・平27教委規則4・令元教委規則8・令5教委規則3・一部改正)

(基準額等)

第4条 給食費の基準は,前条に定めるそれぞれの月額に11を乗じ,幼稚園178,小学校194,中学校196で除して得た額とする。

2 給食の基準日数は,幼稚園178日,小学校194日,中学校196日を11で除して得た日数とする。

(給食費の納入)

第5条 給食費は,学校長が取りまとめ,毎月末日までに当該月分をあいら農業協同組合湧水町学校給食口座を経て共同調理場所長に納入するものとする。

(給食費の払戻し)

第6条 児童,生徒が連続して5日以上休んだ場合,その年間の1食当たりの単価で6日目から払戻しをするものとする。

2 学校行事でやむを得ず給食を中止する場合,学校長は,1週間前に共同調理場所長に通知するものとし,この場合も前項に準じ払戻しするものとする。これ以外(天災地変等)については,一切払戻しはしないものとする。

(令4教委規則6・一部改正)

第3章 運営委員会

(委員会役員)

第7条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 前項の役員は,委員の互選による。

3 委員長は,公務を総括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,職務を代理する。

(審議事項)

第8条 運営委員会は,共同調理場所長の諮問に応じて,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 給食費に関する事項

(2) 給食物資の購入に関する事項

(3) 給食の推進,向上及び対策に関する事項

(4) その他運営に関し必要な事項

(会議)

第9条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 会議は,半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,会議の議長となり,議事を整理する。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(任期)

第10条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(監査)

第11条 監査委員は,各学期ごとに,監査を行うほか,6月までに前年度の決算監査を実施するものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は,共同調理場が処理する。

第4章 物資の調達

(物資の購入)

第13条 米,パン,牛乳等学校給食用として供給される物資を除く給食用物資の購入については,適正供給者を指定し購入するものとする。

(物資購入の方法)

第14条 共同調理場所長は,物資購入に当たっては,業者より献立の食品材料についての見積書を提出させ,それに基づき,価格の調整を図り,契約し,発注票をもって発注する。

(物資の検収)

第15条 納入された物資は,量目の検収にとどまらず,新鮮度,規格,汚染度等について吟味する。不良品又は量目不足その他不適格品のあったときは,注意し,これを取り替え,又は納入を拒否することができる。

2 前項の場合において,再度注意をし,改善がなされない場合は,一方的に契約を解除することができる。学校給食用パン及び牛乳についてもこれに準じて,検収を行う。

(納入の時間)

第16条 物資の納入時間は,次のとおりとする。

(1) 当日朝 肉類,魚類,野菜,いも類等新鮮な食品(冷凍食品を除く。)

(2) 随時 砂糖類,塩,油,しょう油等保存に堪える食品

(納入物資の代金の支払)

第17条 当月分の物資の納入代金は,翌月5日までに,請求書の提出を受け,支払伝票により,指定金融機関より指定通帳へ支払し,現金をもって決済しない。

第5章 献立と調理

(献立の作成)

第18条 学校栄養士は,献立の作成に当っては,次の事項に留意して献立を作成する。

(1) 献立作成の方針

(2) 所定栄養量の確保

(3) 食品衛生の重視

(4) 価格の適正

(5) 児童のし好の考慮

(6) 調理方法の工夫

(7) 季節及び材料の配慮

(献立表の利用)

第19条 献立表は,家庭に配付して,学校給食に対する理解及び食生活の改善に資する。

(調理の方法及び配送,回収の注意)

第20条 調理及び配送,回収については,次のことに留意する。

(1) 従事者は,身体,衣服の清潔を保ち,白衣,帽子等を着用する。

(2) 食品の検収に留意し,事故防止に努める。

(3) 食品の委託加工については,不衛生な取扱いのないよう留意する。

(4) 生物は,当日調理し,完全に熱処理する。

(5) 調理の際は,機械器具を清潔にするとともに消毒を完全にする。

(6) 事故発生に備えて,検食のための飲食物を2週間以上保存する。

2 献立に応じて,敏速適切に調理し,定時におくれないように努める。

3 給食人員を確認の上,児童,生徒1人1回当たりの平均所要栄養量に過不足のないように留意する。

4 給食の運搬に当たっては,食品,容器が汚染しないよう細心の注意を払うとともに定刻までに配送し,事故防止には特に注意を要するものとする。

5 食器及び容器の回収は必ず員数を各学級ごとに点検し,破損した場合は,学校長の認印を得てその旨,共同調理場所長に報告する。

6 食器及び容器が破損し,又は紛失したときは,その責めが学校側にある場合は,速やかにその補償をしなければならない。

第6章 調理室の管理

(調理室の管理)

第21条 調理室の管理は,次によるものとする。

(1) 調理室は,調理開始前30分前までに,清掃と機械器具その他の点検を行う。

(2) 機械の操作その他危険防止に努めるとともに,各業務を分担して,能率の向上を図る。特に作業の態様を考慮する。

(3) 調理室における電源,モーター,水道その他の点検と,火気について注意する。

(4) 調理終了後の洗浄,消毒,整理等に留意する。

(5) 食料品倉庫の清潔と管理に留意するとともに,通風及び採光に配意する。

(6) 調理室における設備の充実を図るとともに,管理及びその保全に注意する。

(7) 調理室における管理規程を定め,関係者は,これを厳守するとともに,部外者においてもこれが履行できるよう指導する。

(調理室における衛生管理)

第22条 調理室における衛生管理として,次の事項に留意する。

(1) 保健所,衛生研究所等に,協力及び指導を依頼して,調理室その他の環境衛生について指導を受け,また,諸種の検査を実施して,衛生管理の適正を期する。

(2) 給食施設の防そ及び防虫設備を完全にして,飲食物の汚染を防止する。

(3) 給食施設内における給水,排水,湿度その他に留意する。

(4) じんかいの捨場,残菜処理,便所等について特別の配慮をする。

(5) 消毒機は,有効な利用を図り,また,これを過信することなく,あらゆる面からの衛生管理を図る。

第7章 給食費会計

(学校給食費会計)

第23条 学校給食費の歳入歳出に関する予算及び決算は,毎年度共同調理場所長が立案し,湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受ける。これを変更する場合も同様とする。予算及び決算は,学校給食運営委員会に報告するとともに,決算の状況を自治会ごとに置かれるPTA役員,学校長等を通じて公表する。

2 学校給食費会計は,他の会計から独立し,別会計とする。

(学校給食費会計監査)

第24条 学校給食費会計については,第11条の規定により,監査を受けるものとする。

(学校給食費会計勘定科目)

第25条 給食に関する経費の予算科目は,次のとおり定める。

1 歳入の部

(1) 学校給食費(園児,児童,生徒及び職員)

(2) 繰越金

(3) 諸収入

2 歳出の部

(1) 主食費

(2) 副食費

(3) 牛乳代

(4) 返戻金

(5) 雑費

(学校給食費会計の経理)

第26条 学校給食費会計の経理については,次の事項に留意する。

(1) 学校給食費の収納,記録,支出等の事務は,それぞれ分離独立し,原則として同一人が収納,記録,支出等の事務を兼ねることはしない。

(2) 収納された学校給食費等は,取引金融機関と連絡し,速やかに学校給食費口座に振り込むものとする。

(3) 学校給食費会計を預け入れる金融機関は,教育委員会において決定し,預金口座は,他の会計部門とは,別に開設する。

(4) 学校給食費を受領したときは,納入簿に押印して,保護者にその旨通知する。

(5) 取引金融機関に登録する印鑑は,共同調理場所長の印鑑とする。

(6) 他の会計部門との間に貸借し,又は流用してはならない。

(7) 支払に当たっては,必ず領収書を徴するものとする。

(会計年度)

第27条 学校給食費会計の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(学校給食費会計備付書類)

第28条 学校給食費会計に,次の書類を備え付けるものとする。

(1) 収支予算書,収支決算書

(2) 入札関係書類,契約書類

(3) 納品伝票綴,物資購入簿

(4) 学校給食費収納薄

(5) 金銭出納簿

(6) 物資受払簿

(7) 支払請求書つづり,領収書つづり

(8) その他必要な書類

第8章 備付けを要する書類

(備付書類)

第29条 前条に示す会計に関する書類以外に次の書類を備え付けなければならない。

(1) 給食日誌

(2) 備品台帳

(3) 文書つづり,報告文書つづり

(4) 献立表つづり

(5) 物資申請つづり

(6) し好調査記録簿

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町学校給食共同調理場の設置及び管理条例施行規則(昭和44年吉松町教委規則第6号)又は栗野町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成4年栗野町教委規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の湧水町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成26年1月10日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の湧水町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月9日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年10月1日から適用する。

(令和元年10月1日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湧水町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則第3条の規定は,施行日以後の給食費の額について適用し,施行日以前の額についてはなお,従前の例による。

(令和4年8月15日教委規則第6号)

この規則は,令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月13日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

湧水町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第12号
平成19年3月27日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第1号
平成21年4月1日 教育委員会規則第1号
平成26年1月10日 教育委員会規則第1号
平成27年6月9日 教育委員会規則第4号
令和元年10月1日 教育委員会規則第8号
令和4年8月15日 教育委員会規則第6号
令和5年3月13日 教育委員会規則第3号