○湧水町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第88号

(設置)

第1条 湧水町立の小学校,中学校及び幼稚園の学校給食の業務を一括処理するため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,湧水町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 共同調理場は,湧水町北方480番地2に置く。

(事務)

第3条 共同調理場は,学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため,湧水町立小学校,中学校及び幼稚園の給食費会計に係る経理及び学校給食用物資の調達,調理,輸送その他必要な業務を行う。

(職員)

第4条 共同調理場に所長,事務職員,学校栄養職員,調理員その他必要な職員を置く。

(職務)

第5条 所長は,共同調理場に属する業務をつかさどり,所属職員を監督する。

2 事務職員は,共同調理場に関する事務,施設管理及び衛生管理並びに給食等の輸送の業務に従事する。

3 学校栄養職員は,献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

4 調理員は,調理その他指示された業務に従事する。

(経費の負担)

第6条 共同調理場の運営に要する経費のうち,給食費は,児童,生徒及び幼児の保護者及び職員等の負担とする。

(運営委員会)

第7条 共同調理場には,その運営を適正かつ円滑に行うため,共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,共同調理場の運営に関する重要な事項について所長に助言する。

(委員)

第8条 運営委員会は,20人以内の委員で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(1) 関係学校等の長

(2) 関係学校等のPTA代表者

(3) 校医の代表

(4) 学識経験者等

(監査)

第9条 給食費会計の適正な経理と円滑な運営を図るため,監査委員2人を置く。

2 委員は,前条に定める委員のうちから教育委員会が委嘱するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町学校給食共同調理場の設置及び管理条例(昭和53年吉松町条例第9号)又は栗野町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(平成4年栗野町条例第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月12日条例第16号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

湧水町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第88号

(平成19年4月1日施行)