○湧水町立幼稚園評議員設置要綱

平成17年3月22日

教育委員会訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は,幼稚園が地域社会と一体となり,効果的な運営を行うため,湧水町立幼稚園規則(平成17年湧水町教育委員会規則第10号)第11条の規定に基づき,湧水町立幼稚園に幼稚園評議員(以下「評議員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 評議員は,園長の求めに応じて,次の事項について意見を述べる。

(1) 幼稚園運営及び教育活動に関すること。

(2) 社会教育との連携による教育に関すること。

(3) 幼稚園,家庭及び地域社会の教育上の問題に関すること。

(4) その他園長が必要と認めたこと。

(委嘱)

第3条 評議員は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる幅広い層の者のうちから,園長の推薦により湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 校区内外の有識者

(2) 教育に理解と関心を持つ者

(3) 保護者等

2 評議員の数は,各幼稚園3人以内とする。

(任期)

第4条 評議員の任期は,任命の日から年度末までとする。ただし,評議員が欠けたときの補欠評議員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 評議員は,再委嘱することができる。

(会議)

第5条 園長は,評議員の意見を求めるため,幼稚園評議員会(以下「評議員会」という。)を開催する。

2 評議員会は,園長が招集し,主宰する。

3 評議員会は,年最低3回開催する。ただし,特に必要と認めるときは,随時開催することができる。

4 評議員会には,必要に応じて評議員以外の者に出席を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退任した後も同様とする。

(事務局)

第7条 評議員及び評議員会に係る事務を行うため,幼稚園に事務局を置く。

2 事務局員は,幼稚園職員の中から園長が指名する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,評議員に関し必要な事項は,教育委員会が別にこれを定める。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町立幼稚園評議員設置要綱

平成17年3月22日 教育委員会訓令第11号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第11号