○湧水町立幼稚園評議員設置要綱
平成17年3月22日
教育委員会訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は,幼稚園が地域社会と一体となり,効果的な運営を行うため,湧水町立幼稚園規則(平成17年湧水町教育委員会規則第10号)第11条の規定に基づき,湧水町立幼稚園に幼稚園評議員(以下「評議員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 評議員は,園長の求めに応じて,次の事項について意見を述べる。
(1) 幼稚園運営及び教育活動に関すること。
(2) 社会教育との連携による教育に関すること。
(3) 幼稚園,家庭及び地域社会の教育上の問題に関すること。
(4) その他園長が必要と認めたこと。
(委嘱)
第3条 評議員は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる幅広い層の者のうちから,園長の推薦により湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 校区内外の有識者
(2) 教育に理解と関心を持つ者
(3) 保護者等
2 評議員の数は,各幼稚園3人以内とする。
(任期)
第4条 評議員の任期は,任命の日から年度末までとする。ただし,評議員が欠けたときの補欠評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 評議員は,再委嘱することができる。
(会議)
第5条 園長は,評議員の意見を求めるため,幼稚園評議員会(以下「評議員会」という。)を開催する。
2 評議員会は,園長が招集し,主宰する。
3 評議員会は,年最低3回開催する。ただし,特に必要と認めるときは,随時開催することができる。
4 評議員会には,必要に応じて評議員以外の者に出席を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退任した後も同様とする。
(事務局)
第7条 評議員及び評議員会に係る事務を行うため,幼稚園に事務局を置く。
2 事務局員は,幼稚園職員の中から園長が指名する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,評議員に関し必要な事項は,教育委員会が別にこれを定める。
附則
この訓令は,平成17年3月22日から施行する。