○湧水町立幼稚園規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営については,湧水町立学校管理規則(平成17年湧水町教育委員会規則第6号)の規定によるほか,この規則の定めるところによる。
(平29教委規則5・一部改正)
(園児)
第2条 幼稚園で保育する幼児は,3歳以上学齢までのものを修業年限3箇年とし,4歳以上学齢までのものを2箇年,5歳以上学齢までのものを1箇年とする。
(平29教委規則5・一部改正)
(教育日数)
第3条 幼稚園の毎年度の教育日数は,特別の事情がある場合を除き39週以上とし,週の教育時数及び授業終始の時刻は,園長が定める。
(学期)
第4条 幼稚園の学期は,次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 幼稚園の学年始,夏季,冬季,学年末等における休業日は,次のとおりとする。
(1) 学校始休業日 4月1日から4月6日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(5) 園長が必要と認める休業日 年間10日以内
3 第1項第5号に規定する休業日については,園長は,あらかじめその事由及び期間を具申し,教育委員会に届け出なければならない。
(教育課程)
第6条 教育課程は,幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の基準により,園長が定める。
2 園長は,翌学年度における指導計画及び時間配当を定め,学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。
(平31教委規則4・一部改正)
(学習の評価等)
第7条 学習の評価及び課程修了の認定は,幼児の全体的発達を対象とし,具体的な活動及び行動をとらえ評価の方法や態度については,幼児指導要録を参考とする。
2 園長は,幼稚園の課程を終了した者に修了証書(第1号様式)を授与する。
(収容人員)
第8条 園児収容定員は,105人とする。
(平29教委規則5・一部改正)
(学級編制)
第9条 一学級の幼児数は,35人以下を原則とする。
(教職員)
第10条 幼稚園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 主任教諭
(4) 教諭
(5) 助教諭
(6) その他の職員
(幼稚園評議員)
第11条 園長は,教育委員会の承認を得て幼稚園に幼稚園評議員を置くことができる。
2 幼稚園評議員は,園長の求めに応じ,幼稚園運営に関し意見を述べることができる。
3 幼稚園評議員は,幼稚園職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから園長の推薦により,教育委員会が委嘱する。
4 幼稚園評議員の運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(平29教委規則5・一部改正)
(入園,休園及び退園)
第12条 幼児を入園させようと希望する保護者(湧水町に住居を有する者)は,入園申込書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,入園願書の提出があったときは選考により入園を許可するか否かを決定し,その結果を保護者に通知(第3号様式)しなければならない。
3 園長は,園児が次の各号のいずれかに該当するときは,教育長の承認を得て一時登園を停止し,又は退園させることができる。
(1) 感染症又はそれに準ずる疾患があるとき。
(2) 心身虚弱にして幼稚園教育に堪え難いと認められる者
(3) 欠席が2箇月以上に及び当分出席の見込みがないとき。
(4) 正当な理由なくして保育料の滞納が3箇月以上になるとき。
(令4教委規則1・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(令元教委規則10・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町立吉松幼稚園規則(昭和43年吉松町教育委員会規則第2号)又は栗野町立幼稚園規則(昭和45年栗野町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平29教委規則5・旧第4項繰上)
附則(平成19年9月10日教委規則第5号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月11日教委規則第8号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日教委規則第5号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日教委規則第4号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日教委規則第10号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
第2号様式 削除
(令4教委規則1)