○湧水町立学校の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第84号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づく学校の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

2 学校教育法第22条の目的達成のため設置する幼稚園の名称及び位置は,別表第2のとおりとする。

(管理)

第2条 学校の管理については,法令並びに条例及び教育委員会規則の定めるところによる。

(使用料)

第3条 小学校屋内運動場及び中学校屋内運動場について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による個人又は団体の利用する使用料は,別表第3のとおりとする。

2 使用料の徴収その他必要な事項は,湧水町中央公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第92号)の規定を準用する。

(廃止)

第4条 学校を廃止する場合は,議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月12日条例第12号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

(平成29年12月13日条例第15号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

別表第1(第1条関係)

区分

名称

位置

小学校

吉松小学校

湧水町中津川476番地

栗野小学校

湧水町木場880番地1

轟小学校

湧水町恒次1043番地

幸田小学校

湧水町幸田1767番地1

上場小学校

湧水町木場4115番地1

中学校

吉松中学校

湧水町川西2137番地1

栗野中学校

湧水町木場790番地

別表第2(第1条関係)

(平29条例15・全改)

区分

名称

位置

幼稚園

吉松幼稚園

湧水町中津川447番地1

別表第3(第3条関係)

(令元条例12・全改)

施設名

昼間

(1日当たり)

夜間

(1時間当たり)

備考

吉松小学校屋内運動場

2,220円

1,151円


栗野小学校屋内運動場

2,220円

1,100円


轟小学校屋内運動場

2,220円

880円


上場小学校屋内運動場

2,220円

880円


栗野中学校屋内運動場

3,300円

1,320円


吉松中学校屋内運動場

2,200円

1,151円


栗野中学校屋外運動場

無料

493円


備考 昼間とは午前8時30分から午後5時まで,夜間とは午後5時から午後10時までとする。

湧水町立学校の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第84号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第84号
平成20年3月12日 条例第12号
平成26年3月6日 条例第6号
平成29年12月13日 条例第15号
令和元年6月7日 条例第12号