○湧水町立学校の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第84号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づく学校の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
2 学校教育法第22条の目的達成のため設置する幼稚園の名称及び位置は,別表第2のとおりとする。
(管理)
第2条 学校の管理については,法令並びに条例及び教育委員会規則の定めるところによる。
(使用料)
第3条 小学校屋内運動場及び中学校屋内運動場について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による個人又は団体の利用する使用料は,別表第3のとおりとする。
2 使用料の徴収その他必要な事項は,湧水町中央公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第92号)の規定を準用する。
(廃止)
第4条 学校を廃止する場合は,議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第12号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
附則(平成29年12月13日条例第15号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
区分 | 名称 | 位置 |
小学校 | 吉松小学校 | 湧水町中津川476番地 |
栗野小学校 | 湧水町木場880番地1 | |
轟小学校 | 湧水町恒次1043番地 | |
幸田小学校 | 湧水町幸田1767番地1 | |
上場小学校 | 湧水町木場4115番地1 | |
中学校 | 吉松中学校 | 湧水町川西2137番地1 |
栗野中学校 | 湧水町木場790番地 |
別表第2(第1条関係)
(平29条例15・全改)
区分 | 名称 | 位置 |
幼稚園 | 吉松幼稚園 | 湧水町中津川447番地1 |
別表第3(第3条関係)
(令元条例12・全改)
施設名 | 昼間 (1日当たり) | 夜間 (1時間当たり) | 備考 |
吉松小学校屋内運動場 | 2,220円 | 1,151円 | |
栗野小学校屋内運動場 | 2,220円 | 1,100円 | |
轟小学校屋内運動場 | 2,220円 | 880円 | |
上場小学校屋内運動場 | 2,220円 | 880円 | |
栗野中学校屋内運動場 | 3,300円 | 1,320円 | |
吉松中学校屋内運動場 | 2,200円 | 1,151円 | |
栗野中学校屋外運動場 | 無料 | 493円 |
備考 昼間とは午前8時30分から午後5時まで,夜間とは午後5時から午後10時までとする。