○湧水町旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(平成17年湧水町条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 建築主は,確認申請書を提出するときは,前項の旅館建築同意書を添付しなければならない。
(定義)
第3条 条例第2条に規定する「旅館業」とは,旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項のホテル営業及び同条第3項の旅館営業をいう。
2 条例第3条第1号に規定する「住宅密集地」とは,半径がおおむね100メートル以上にわたる範囲の大半が宅地化されている地域をいう。ただし,建築予定地の周囲おおむね100メートル以内に住宅密集地がある場合は,当該地を住宅密集地とみなす。
6 条例第3条第5号に規定する「風致地区」とは,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の風致地区のほか,町長が風致地区と認める地区をいう。
(審査会の会長)
第4条 旅館建築審査会に会長を置き,会長は,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第5条 審査会は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。