○湧水町旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第120号

(同意申請等)

第2条 旅館営業を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は,条例第2条の規定により町長の同意を申請するときは,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認申請書の提出前に旅館業建築同意申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合において,必要があると認めたときは,その申請書を受理した日から20日以内に条例第4条に規定する旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り,同意すべきか否かを決定するものとする。

3 町長は,前項の規定により決定したときは,直ちに建築主に対し決定通知書(第2号様式の1又は2)により通知するものとする。

4 建築主は,確認申請書を提出するときは,前項の旅館建築同意書を添付しなければならない。

(定義)

第3条 条例第2条に規定する「旅館業」とは,旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項のホテル営業及び同条第3項の旅館営業をいう。

2 条例第3条第1号に規定する「住宅密集地」とは,半径がおおむね100メートル以上にわたる範囲の大半が宅地化されている地域をいう。ただし,建築予定地の周囲おおむね100メートル以内に住宅密集地がある場合は,当該地を住宅密集地とみなす。

3 条例第3条第2号に規定する「教育文化施設」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいい,条例第3条第2号の「付近」とは,おおむねその200メートル以内の範囲をいう。

4 条例第3条第3号に規定する「主として児童生徒等が通学する道路」とは,学校において通学道路と定めているもの及び常時相当数の生徒が通学する道路をいい,同号の「付近」とは,当該道路の両側それぞれ200メートル以内の範囲をいう。

5 条例第3条第4号に規定する「公園及び児童遊園地」とは,その設置が法の根拠の有無を問わず,湧水町又は公共的団体において管理する公園及び児童遊園地をいい,同号の「付近」とは,おおむねその200メートル以内の範囲をいう。

6 条例第3条第5号に規定する「風致地区」とは,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の風致地区のほか,町長が風致地区と認める地区をいう。

(審査会の会長)

第4条 旅館建築審査会に会長を置き,会長は,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(建築中止の命令)

第6条 町長は,条例第7条の規定により建築主に対し建築の中止を命ずるときは,旅館建築中止命令書(第3号様式)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和54年栗野町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第120号

(平成17年3月22日施行)