○湧水町旅館業を目的とした建築の規制に関する条例
平成17年3月22日
条例第171号
(目的)
第1条 この条例は,旅館業によって,本町の善良な風俗が損なわれることのないように,これに必要な規制を加えることを目的とする。
(同意)
第2条 本町内において,旅館業を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は,あらかじめ町長の同意を得なければならない。
第3条 町長は,建築主から前条に規定する同意を求められたときは,その位置が次に該当する場合は,同意をしてはならないものとする。ただし,社会教育上支障がなく,町民生活の静ひつを害しないと認められる場合は,同意をしなければならない。
(1) 住宅密集地
(2) 教育文化施設の付近
(3) 主として児童生徒等が通学する道路の付近
(4) 公園及び児童遊園地の付近
(5) 風致地区の区域内
(6) その他町長が不適当と認めた場所
(旅館建築審査会)
第4条 町長は,建築主から第2条に規定する同意を求められたときは,旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り,その意見を聴いて決定するものとする。
(審査会の組織)
第5条 審査会は,次に掲げる学識経験を有する者につき,町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 教育委員 1人
(2) 議会議員 2人
(3) 民生児童委員 2人
(4) 女性代表 2人
(5) 県建築主事 1人
2 前項の委員の定数は,8人以内とする。
3 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 特別の事項について必要がある場合においては,審査会に臨時委員若干人を置くことができる。
5 臨時委員は,町長が委嘱し,当該特別の事項に関する審査が終了したときは,解嘱されるものとする。
6 委員の報酬,費用弁償等は,湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)の定めるところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,まちづくり推進課において処理する。
(平29条例14・一部改正)
(中止命令)
第7条 建築主が町長の同意を得ずに建築しようとするときは,町長は,建築の中止を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。