○湧水町旅館業を目的とした建築の規制に関する条例

平成17年3月22日

条例第171号

(目的)

第1条 この条例は,旅館業によって,本町の善良な風俗が損なわれることのないように,これに必要な規制を加えることを目的とする。

(同意)

第2条 本町内において,旅館業を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は,あらかじめ町長の同意を得なければならない。

第3条 町長は,建築主から前条に規定する同意を求められたときは,その位置が次に該当する場合は,同意をしてはならないものとする。ただし,社会教育上支障がなく,町民生活の静ひつを害しないと認められる場合は,同意をしなければならない。

(1) 住宅密集地

(2) 教育文化施設の付近

(3) 主として児童生徒等が通学する道路の付近

(4) 公園及び児童遊園地の付近

(5) 風致地区の区域内

(6) その他町長が不適当と認めた場所

(旅館建築審査会)

第4条 町長は,建築主から第2条に規定する同意を求められたときは,旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り,その意見を聴いて決定するものとする。

(審査会の組織)

第5条 審査会は,次に掲げる学識経験を有する者につき,町長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 教育委員 1人

(2) 議会議員 2人

(3) 民生児童委員 2人

(4) 女性代表 2人

(5) 県建築主事 1人

2 前項の委員の定数は,8人以内とする。

3 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 特別の事項について必要がある場合においては,審査会に臨時委員若干人を置くことができる。

5 臨時委員は,町長が委嘱し,当該特別の事項に関する審査が終了したときは,解嘱されるものとする。

6 委員の報酬,費用弁償等は,湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)の定めるところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,まちづくり推進課において処理する。

(平29条例14・一部改正)

(中止命令)

第7条 建築主が町長の同意を得ずに建築しようとするときは,町長は,建築の中止を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和54年栗野町条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

湧水町旅館業を目的とした建築の規制に関する条例

平成17年3月22日 条例第171号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第171号
平成29年12月13日 条例第14号