○湧水町道路占用料徴収条例施行規則
平成17年3月22日
規則第115号
(目的)
第1条 この規則は,湧水町道路占用料徴収条例(平成17年湧水町条例第166号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。
(道路の定義)
第2条 この規則において「道路」とは,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により町が管理する道路及びその附属物並びに道路予定地をいう。
(占用料の返還)
第5条 町長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,占用者の申請により,占用開始の日からその事実の発生した日までの期間につき算出した占用料の額を差し引いた額の占用料を返還する。
(1) 占用者の責めに帰することができない理由により占用できなくなったとき。
(2) 条例第3条の規定により,占用料を減額し,又は免除したとき。
(許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは,占用の許可を取り消し,又は変更する。
(1) 占用者が道路に関する法令の規定に違反したとき。
(2) 占用者がこの規則又は許可の条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の手段で許可を得たとき。
(4) 占用料を納めないとき。
(5) 道路に関する工事その他道路管理上必要があるとき。
(原状回復)
第7条 占用期間が満了し,又は期間内に占用を廃止し,若しくは占用を取り消されたときは,占用者は,自費をもって速やかに占用物を撤去し,道路を原形に回復しなければならない。
2 占用者が原状回復又は附帯条件を履行せず,又は履行するも不十分と認めるときは,占用者に代わって町長が執行し,又は第三者に執行させ,これに要する費用は町長が決定し,占用者から徴収する。
(調査事項)
第8条 道路占用の許可申請を受理したときは,関係法令及びこの規則による支障の有無並びに現地を調査しなければならない。
(関係機関との調整)
第9条 前条の調査に基づいて許可しても差し支えないと認めたものについては,必要に応じ次によって審査しなければならない。
(1) 警察署長及び消防署長の意見を徴する。
(2) 関係課長の意見を徴する。
(許可の処理)
第10条 前条の調査を終えたときは,速やかに許可,条件付許可又は不許可の処分をしなければならない。ただし,条件付許可又は不許可の処分については,説明を付けなければならない。
(占用事項変更の場合の処理)
第11条 占用の区域,用途の変更,期間の延長,占用物件の改築及び工事の変更について願出があった場合は,前3条の規定に準じて処理しなければならない。
(許可標準)
第12条 道路の占用は,関係法令に定めるところによるものとし,かつ,交通,防火,衛生及び美観その他支障のないと認められるものに限り許可する。
(占用期間)
第13条 占用の期間は,道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第9条に定めるところによる。
(占用の場所)
第14条 占用の場所は,次による。
(1) 電柱又は電線は,政令第11条の規定による。
(2) 水管,下水管又はガス管は,政令第12条の規定による。
(3) 前2号以外の占用物件は,政令第10条の規定による。
(4) 前3号により難い場合は,その都度町長が定める。
(家屋障壁の工事の許可標準)
第15条 家屋障壁等の工事のためにするその地先の道路占用は,次による。
(1) 板囲,足場構台及び建築材料の一時置場は,路端から2メートル以内とし,歩車道の区別のある道路は歩道幅員の2分の1,その区別のない道路は,道幅の6分の1までとすることができる。
(2) こ道構台の設置は,歩車道の区別のある道路であって幅員4メートル以上の歩道に限るものとし,台下には歩道幅員の3分の2以上の有効幅員を存置し,根太下端は路面から2.7メートル以上の高さとし,方つえの下端は路面から2.5メートル以上の高さとする。
(3) やむを得ない事情で歩車道の区別のある道路に,板囲,足場構台又はこ道構台を設置し,又は建築材料の一時置場を設ける場合は,歩車道境界線から1.0メートル以内の車道を占用することができる。
(4) 高層建築のため交通上危険防止の施設物を路上に突出させる場合は,道幅にかかわらず危険防止上必要な幅員を占用することができる。その高さは,路面から5メートル以上としなければならない。ただし,歩道内では,4メートルまで低下することができる。
(露店の許可標準)
第16条 露店(祭典,縁日,歳の市及び市日を除く。)は,次による。
(1) 幅員9メートル以上で歩道の片側でなければならない。
(2) 通り会又は利害関係者の同意書を必ず添えなければならない。
(3) 設置物の規格は間口1.5メートル,奥行1メートルの移動式又は組立式とし,閉店後は必ず後片付けをして道路を原形に復さなければならない。
(4) 美観,風致維持のため必要な条件を付し,又は期間の制限をなすことができる。
(商品置場の許可標準)
第17条 営業用具,商品置場,営業設備等のためには,道路占用を認めない。ただし,大売出しの期間中及び発着荷処理の期間中に限り交通,防火及び衛生上支障のない場合一部占用を許可することができる。
(日覆いの許可標準)
第18条 支柱建による日覆いの施設は,次の各号による。
(1) 歩車道の区別のある道路の歩道に限る。
(2) 屋根の覆いは容易に撤去できる構造であって11月1日から翌年4月30日までの期間撤去するものとする。
(3) 高さは,路面から3メートル以上とする。ただし,方つえを設けるときは,道路の方向に平行させて下端は路面から2.5メートルの高さまで低下することができる。
(4) 貯水池,貯水そう,消火栓及び河川に至る間の両側5メートル以内に柱を設けてはならない。ただし,水利使用上支障のない場合は,この限りでない。
(5) 興行場及び百貨店等の出入口又は非常口の直前には,柱を設けてはならない。
(6) 広告物及びネオン灯を添加してはならない。
(広告塔,広告板及び看板の許可標準)
第19条 広告塔,広告板及び看板を設置する場合は,方つえ又は径0.6メートル,高さ3メートルを超えてはならない。
2 架空施設物の下端は,歩道では2.5メートル以上,車道及び歩車道の区別のない道路では路面から4.5メートル以上の高さとする。
(工事の届出)
第20条 占有物の設置,修繕,改築及び撤去又はこれによって生じた道路の工事に着手しようとするときは,町長に届け出てその指示を受けなければならない。なお,工事完了のときは,工事完了届(第6号様式)を提出し,検査を受けなければならない。
(工事上の注意)
第21条 工事の執行に当たっては,次の事項に注意しなければならない。
(1) 占用者は,工事期間中占用区間又はその付近の見やすい箇所に工事標識柱を建てなければならない。
(2) 交通に支障を及ぼさないように努め,掘削土砂又は工事用器具,機械,材料等を占用許可区域外にたい積し,又は散乱させてはならない。
(3) 掘削土砂工事用器具,機械,材料等で水道消火栓,水道制水弁,各種マンホール等の所在箇所を不明にし,又はこれに接近させてはならない。
(4) 下水の流通及び路面の排水を妨げないようにしなければならない。
(5) 自動車の通行し得る道路の工事については,常に自動車の運行に支障のない方法を講じて工事を施行しなければならない。ただし,交通を遮断しなければ工事の施行不可能な場合は,その場所,区間及び期間を町長に届けなければならない。
(6) 占用許可の区域内であっても許可の程度又は範囲を超える工事を行うことはできない。
(7) 工事のため,道路若しくはその附属物に損傷を及ぼし,又は及ぼすおそれがあるときは,直ちに町長に届け出てその指示を受け,必要な処置を講じなければならない。
(道路掘削上の注意)
第22条 道路の掘削は,次によって施行しなければならない。
(1) 掘削,みぞ掘り若しくは坪掘りによって垂直に切り開き,くじり掘り又はずい道掘りをしてはならない。
(2) 掘削箇所には,深さ,地質等に応じて適当な土留工を施し,周囲の路盤がし緩しないように努めなければならない。
(3) 砂利道の掘削は,まず路面の砂利を取り,埋め戻しの衣土10センチメートルを掘削した後,下層土に及ばなければならない。
(4) 硬質舗装路面及び基礎コンクリートの取壊しは,コンクリート破砕機又はのみ類で小部分ずつ施工し,周囲に損傷を及ぼしたときは,その部分も取り壊さなければならない。
(5) 工事の施工に際して既設工作物の移転,改築,撤去又は防護等を必要とするときは,直ちにその工作物の管理者に対して適当な措置について意見を求めなければならない。
(道路掘削後の埋め戻し)
第23条 掘削後は,速やかに埋め戻しをして交通に支障がないようにしなければならない。
2 掘削路面の埋め戻しは,既設舗装構成とし,締め固めを密に行い,在来の路面と高低のないように仕上げなければならない。
(その他)
第24条 この規則により難いもの又は特殊異例のものは,その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町道路占用料徴収条例施行規則(平成14年栗野町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)