○湧水町道路占用料徴収条例

平成17年3月22日

条例第166号

(目的)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の認可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用を許可したときは,別表に定める占用料を徴収する。

2 占用料は,年額,月額又は日額の3種とする。年額をもって定めた占用料で,1年に満たない期間の占用については,1年とみなし,月額をもって定めた占用料で,1月に満たない期間の占用については,1月とみなし,日額をもって定めた占用料は,日額に占用開始の日から占用終了の日までの日数を乗じたものとする。

3 占用の面積で1平方メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は,1平方メートル又は1メートルにそれぞれ切り上げるものとする。

4 広告塔及び広告板で両面以上を使用するものは,その表示面積による。

(平23条例14・一部改正)

(占用料の減免)

第3条 占用料が次の各号のいずれかに該当するときは,占用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 無料で,常時一般交通の用に供し,これによって交通の便益を増進できる地下道,こ道橋等の設置のために占用するとき。

(3) 道路に出入する道路を設けるため必要な路端法敷又は側溝上を占用するとき。

(4) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。

(5) 水管若しくはガス管の各戸引込管又はかんがい施設の設置のために占用するとき。

(6) 街路灯又は防犯灯のため占用するとき。

(7) 恒例による祝日,祭典,縁日又は市等のために臨時に占用するとき。

(8) 電線,軒先その他これらに類する簡易な施設のために占用するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要であると認めたとき。

(平26条例5・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は,前納とし,町長の定める納額通知書により指定の期限までに納入しなければならない。

2 占用期間が2年以上にわたる場合は,年度ごとに前納するものとする。

3 占用料が特に多額である場合又はその他の理由により一時に金額の納付が困難である場合は,3回以内に分割納付させることができる。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は,還付しない。ただし,町の都合で占用の許可を取り消した場合又は占用の変更を許可した場合その他町長が正当な理由があると認めたときは,この限りでない。

(準用)

第6条 この条例は,道路の供用の廃止又は道路の区域の変更によって不用となった道路の敷地,支壁その他の物件(法第94条第2項の規定より町に譲与されたものを含む。)の占用について準用する。

2 前項の場合においては,第2条に規定する占用料の額の算定の基礎となる金額は,別表占用料の欄に定める金額の2分の1の額とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により,占用料の全部又は一部の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町道占用料徴収条例(昭和31年吉松町条例第169号)又は栗野町道路占用料徴収条例(昭和32年栗野町条例第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月12日条例第14号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第5号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条,第6条関係)

(平26条例5・全改)

道路占用料

(単位:円)

占用物件

単位

占用料

備考

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

480

占用物件たる電柱等の柱類を支えている支線・支柱及び支線柱の占用料は徴収しない(街路灯又は防犯灯添架柱を含む。)

電話柱

280

その他の柱類

28

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

3


地下に設ける電線その他の線類

2


路上に設ける変圧器

1個につき1年

270

地下電線等に伴い路上又は地下に設ける変圧器,開閉器,低圧分岐装置,高圧キャビネット

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

170

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

560


郵便差出箱及び信書便差出箱

240


広告塔

表示面積1m2につき1年

760


その他のもの

占用面積1m2につき1年

560

ベンチ,フラワーポット,上屋,鉄塔,組立柱

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

12

専用住宅用配水管の占用料は,徴収しない。

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

17

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

25

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

34

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

50

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

67

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

120

外径が0.7m以上1m未満のもの

170

外径が1m以上のもの

340

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

560

アーケード,日覆い,雨よけ

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

Aは,近傍類似の土地の時価を表す。

階数が2のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

380

地下通路,上空通路,横断歩道橋,道路敷上の通路(工作物を設けるもの)

地下に設ける通路

230

その他のもの

560


法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

8

露店,商品置き場,屋台,売店(新聞置場,靴みがきなど土地に定着しない簡易な施設をいう。)

その他のもの

占用面積1m2につき1月

76

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

76

看板類(表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。)

その他のもの

表示面積1m2につき1年

760

標識

1本につき1年

450


旗ざお

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

1本につき1日

8

旗ざお

その他のもの

1本につき1月

76

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

8

その他のもの

その面積1m2につき1月

76

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760

アーチ,アーチ型街路灯

その他のもの

380

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1m2につき1年

560


政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額


政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

76


政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

56

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.02を乗じて得た額


上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額


その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額


政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.02を乗じて得た額


その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額


政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.02を乗じて得た額


その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額


政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額


上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額


その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額


政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.028を乗じて得た額


政令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額


上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額


その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額


備考 占用料が一件について100円未満のものは,100円とする。

湧水町道路占用料徴収条例

平成17年3月22日 条例第166号

(平成26年4月1日施行)