○湧水町指名競争入札参加資格者推薦委員会設置規程

平成17年3月22日

訓令第41号

(設置)

第1条 湧水町契約規則(平成17年湧水町規則第45号。以下「契約規則」という。)第21条の規定に基づいて,指名競争入札参加者指名のための資格者の推薦をするため,次に掲げる種類の委員会を置く。

(1) 町委員会

(2) 課委員会

(委員会の所掌事務)

第2条 前条に規定する委員会(以下「委員会」という。)は,それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 町委員会

契約規則第21条の規定に基づく予定価格(以下「予定価格」という。)の額が,50万円以上の事項に係る入札者指名のための資格者の推薦

(2) 課委員会

予定価格の額が,50万円未満の事項に係る入札者指名のための資格者の推薦

(委員会の組織)

第3条 委員会は,次の表の中欄に掲げる者を委員長とし,同表の右欄に掲げる者のうち委員長が指名する者を委員として組織する。

委員会

委員長

委員

町委員会

副町長

総務課長,企画財政課長,主管課長その他委員長が必要と認める者

課委員会

(局・次)

課長補佐,係長,係

ただし,建設工事に係る指名委員は,次のとおりとする。

委員会

委員長

委員

町委員会

副町長

総務課長,企画財政課長,建設課長その他委員長が必要と認める者

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,湧水町課設置条例(平成17年湧水町条例第8号)に定める課の順により,当該課長がその職務を代理する。

(平31訓令2・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は,前条に規定する委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会の議事の決定は,委員長が出席した委員の意見を尊重して行う。

3 委員会を開くいとまがないとき又はやむを得ない理由があるときは,前2項に規定する手続を省略することができる。

4 委員会議事については,別に定める様式により会議録を作成しなければならない。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月20日訓令第60号)

この訓令は,平成17年7月20日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第20号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町指名競争入札参加資格者推薦委員会設置規程

平成17年3月22日 訓令第41号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第41号
平成17年7月20日 訓令第60号
平成19年3月26日 訓令第20号
平成31年4月1日 訓令第2号