○湧水町課設置条例
平成17年3月22日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,課の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 湧水町に町長の権限に属する事務を分掌させるため,次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画財政課
(3) 住民税務課
(4) 長寿福祉課
(5) 健康増進課
(6) 産業振興課
(7) 商工観光PR課
(8) 地域総務課
(9) 建設課
(10) まちづくり推進課
(平29条例14・平30条例23・令4条例2・一部改正)
(委任)
第3条 前条に規定する課の分掌事務及びこの条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(湧水町都市計画審議会条例の一部改正)
2 湧水町都市計画審議会条例(平成17年湧水町条例第167号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湧水町旅館業を目的とした建築の規制に関する条例の一部改正)
3 湧水町旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(平成17年湧水町条例第171号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月20日条例第23号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第2号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。