○湧水町建設工事等請負業者の指名選定基準実施要領
平成17年3月22日
訓令第40号
(目的)
第1条 町が発注する建設工事等の適正な施工を期するため,建設工事等の指名競争入札及び随時契約について請負業者を公正かつ適正に選定し,入札制度の合理化を図ることを目的とする。
(指名競争入札者の選定基準)
第2条 指名競争入札に参加する者を指名する場合の選定基準は,次に掲げるものとする。
(1) 指名業者の選定は,湧水町建設工事入札参加資格審査要綱(平成17年湧水町告示第60号)による資格が,別表に定められた当該工事の請負に付する額に対応するもののうちから選定する。
(2) 指名業者の選定は,その経営規模,信用度,手持工事等により施工能力を検討し選定する。
(3) 指名業者の選定は,地域性を勘案して選定する。
(4) 指名業者の選定は,施工上の特殊技術,主任技術者の技術能力及びその数並びに施工箇所数を考慮して選定する。
(5) 前各号に掲げるものにより難い特別の場合は,この基準にかかわらず選定する。
第3条 災害等で緊急に復旧工事を必要とする場合は,等級別施工金額の区分を変更することができるものとする。
(随時契約の選定基準)
第4条 随時契約の選定については,前条の規定を準用する。
附則
この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年11月10日訓令第59号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年9月26日から適用する。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月31日訓令第10号)
この訓令は,平成23年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
湧水町建設工事施工業者の等級別施工金額
(土木一式工事)
等級 | 請負に付する額 |
A | 15,000千円以上 |
B | 10,000千円以上50,000千円未満 |
C | 2,000千円以上20,000千円未満 |
D | 15,000千円未満 |
E | 5,000千円未満 |
(建築一式工事)
等級 | 請負に付する額 |
A | 20,000千円以上 |
B | 30,000千円未満 |
C | 15,000千円未満 |
D | 10,000千円未満 |
備考 復旧工事については,Cランクの請負に付する金額の下限を設けない。