○湧水町建設工事入札参加資格審査要綱
平成17年3月22日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は,町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の競争入札に参加することができる者の資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条 町が発注する建設工事の競争入札に参加することができる者は,町長が行う次に掲げる資格審査に合格した者とする。ただし,知事が行う資格審査に合格した者は,これに代えることができる。
(1) 入札参加適格審査
(2) 工事施行能力審査
(資格審査の実施)
第3条 資格審査は,町が発注する建設工事の競争入札に参加しようとする者について,2年ごとに1回(新規に競争入札に参加しようとする者又は既に入札参加資格を得ている者で当該入札参加資格を得ている建設工事以外の建設工事について新規に競争入札に参加しようとするものについては,毎年1回)定期に行う。ただし,町長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(資格審査の申請)
第4条 定期の資格審査を受けようとする者は,建設工事入札参加資格審査申請書(様式)に次の書類を添えて,資格を受けようとする年の2月末日までにこれを町長に提出しなければならない。
(1) 資格審査を受けようとする年の分の建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2第3項に規定する経営事項審査申請書の写し
(2) 建設業許可申請書の写し。ただし,県外に主たる営業所を有する者にあっては,建設業許可証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(入札参加適格審査の審査事項)
第5条 第2条第1号の入札参加適格審査は,次に掲げる事項について行う。
(1) 法第2条第3項に規定する建設業者施行であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者であること。
(工事施行能力審査の審査事項)
第6条 第2条第2号の工事施行能力審査は,その者の申請に係る建設工事の種類別に掲げる事項について行う。
(1) 客観的事項
ア 資格審査を受けようとする年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各営業年度における建設工事の種類別の年間平均完成高
イ 経営規模
(ア) 審査基準日の直前の営業年度の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本額
(イ) 審査基準日の前日における建設工事に従事する技術職員の数及び技術職員以外の職員の数
ウ 経営比率
(ア) 直前決算における流動比率
(流動資産の額/流動負債の額)×100
(イ) 直前決算における自己資本固定比率
(自己資本の額/自己資産の額)×100
(ウ) 審査基準日の直前の営業年度における総資本純利益率
(純利益の額/総資本の額)×100
エ 営業年数(審査基準日の前日までに建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいう。)
(2) 主観的事項
ア 審査基準日の属する年度以前3年(建築一式工事については,4年)の湧水町及び他の地方公共団体が発注した建設工事の完成工事高及び工事成績の平均値
イ 審査基準日の前日における法第7条第2号ハに該当する技術員数
ウ 審査基準日の直前1年における労働福祉の状況
エ その他町長が必要と認めた事項
(資格審査の合格判定等)
第7条 資格審査を申請した者については,合否の判定及び入札参加資格の格付けを行う。
(入札参加資格の有効期間)
第8条 入札参加資格の有効期間は,格付適用日(定期の資格審査に際して町長が定める当該資格審査による入札参加資格の効力発生日をいう。以下同じ)から,その日後に最初に到来する2年ごとの定期の資格審査における格付適用日の前日までとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。