○湧水町国民健康保険条例施行規則
平成17年3月22日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町国民健康保険条例(平成17年湧水町条例第164号)の施行その他本町国民健康保険の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の検認又は更新)
第2条 被保険者証は,毎年1回,被保険者台帳と照合し,検認又は更新するものとする。
(平27規則21・全改)
(平27規則21・全改)
(平27規則21・全改)
(第三者の行為による傷病の届出)
第5条 第三者の行為による傷病の届出に際しては,第3号様式による。
(平27規則21・全改)
2 条例第8条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,1万2千円を加算する。
(平26規則15・令3規則16・一部改正)
(修学中の者等に関する届出)
第11条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第5条の規定による届出に際しては,第9号様式による。
2 法施行規則第5条の2の規定による届出に際しては,第10号様式による。
(平27規則21・追加)
(限度額適用・標準負担額減額認定申請)
第12条 限度額適用・標準負担額減額認定の申請に際しては,第11号様式による。
(平27規則21・追加)
(食事療養標準負担額減額差額支給申請)
第13条 食事療養標準負担額減額差額支給の申請に際しては,第12号様式による。
(平27規則21・追加)
(生活療養標準負担額減額差額支給申請)
第14条 生活療養標準負担額減額差額支給の申請に際しては,第13号様式による。
(平27規則21・追加)
(令2規則9・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町国民健康保険条例施行規則(平成8年吉松町規則第13号)又は栗野町国民健康保険条例施行規則(平成3年栗野町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月25日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第4号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第14号)
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第7号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る湧水町国民健康保険条例施行規則第9条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
(施行期日)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第2号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(傷病手当金の支給を始める日の期間の範囲)
2 湧水町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年湧水町条例第20号)附則の規則で定める日は,令和5年5月7日とする。
(令2規則12・令2規則13・令3規則3・令3規則10・令3規則14・令3規則15・令4規則2・令4規則13・令4規則14・令4規則15・令5規則3・一部改正)
附則(令和2年8月27日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年8月1日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日前に出産した被保険者に係る湧水町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(令和4年2月1日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平31規則2・全改,令3規則9・一部改正)
(平31規則2・全改,令3規則9・一部改正)
(平31規則2・全改)
(平31規則2・全改,令3規則9・一部改正)
(平31規則2・全改,令3規則9・一部改正)
(平31規則2・全改,令3規則9・一部改正)
(平31規則2・全改,令3規則9・一部改正)
(平31規則2・全改,令3規則9・一部改正)
(平31規則2・全改,令3規則9・一部改正)
(平31規則2・全改,令3規則9・一部改正)
(平31規則2・全改,令3規則9・一部改正)
(平31規則2・全改,令3規則9・一部改正)
(平31規則2・全改,令3規則9・一部改正)
(令2規則9・追加,令3規則9・一部改正)
(令2規則9・追加,令3規則9・一部改正)
(令2規則9・追加,令3規則9・一部改正)
(令2規則9・追加,令3規則9・一部改正)