○湧水町栗野岳町有地内昆虫保護条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町栗野岳町有地内昆虫保護条例(平成17年湧水町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(採取等の承認)

第2条 条例第5条第1項の規定による承認を受けようとする者は,昆虫採取等協議書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,昆虫採取等協議書が提出された場合,内容の検討を行い,承認の可否を申請者に通知しなければならない。

(昆虫保護推進員)

第3条 町長は,必要に応じて昆虫保護推進員(以下「推進員」という。)を委嘱できるものとし,推進員の任務は,次のとおりとする。

(1) 昆虫保護に関する啓発活動

(2) 保護区域の巡視による昆虫保護活動

(推進員の身分を示す証明書)

第4条 町長は,前条により委嘱した推進員に身分証明書(第2号様式)を発行するものとし,推進員は,昆虫保護活動に従事するときはこの証明書を携帯するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野岳町有地内昆虫保護に関する規則(平成7年栗野町規則第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月15日教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則3・一部改正)

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湧水町栗野岳町有地内昆虫保護条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第4節 自然保護
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第34号
令和4年3月15日 教育委員会規則第3号