○湧水町栗野岳町有地内昆虫保護条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町栗野岳町有地内昆虫保護条例(平成17年湧水町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は,昆虫採取等協議書が提出された場合,内容の検討を行い,承認の可否を申請者に通知しなければならない。
(昆虫保護推進員)
第3条 町長は,必要に応じて昆虫保護推進員(以下「推進員」という。)を委嘱できるものとし,推進員の任務は,次のとおりとする。
(1) 昆虫保護に関する啓発活動
(2) 保護区域の巡視による昆虫保護活動
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野岳町有地内昆虫保護に関する規則(平成7年栗野町規則第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月15日教委規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則3・一部改正)