○湧水町栗野岳町有地内昆虫保護条例

平成17年3月22日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は,野生の昆虫が,生態系の重要な構成要素であるだけでなく,自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ,昆虫の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し,もって人類の様々な昆虫の生息する自然を享受する権利の保護に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 昆虫 成虫,幼虫,さなぎ及び卵の状態にあるものをいう。ただし,人畜に害を及ぼす昆虫は除く。

(2) 採取等 採取,捕獲,殺傷又は損傷をいう。

(町の責務)

第3条 町は,第1条の目的を達成するために適切な施策を策定し,これを実施するものとする。

(保護指定区域)

第4条 町長は,第1条の目的を達成するために,別表のとおり栗野岳町有地保護指定区域(以下「保護区域」という。)を定め,昆虫の保護を図るものとする。

(採取等の禁止)

第5条 前条の規定により定められた保護区域内においては,何人も昆虫の採取等をしてはならない。ただし,次に掲げる場合は,事前に町長と協議を行い,承認を受けて行うことができる。

(1) 国又は地方公共団体が,昆虫の保護のために行う調査

(2) 前号に掲げるもののほか,第1条の目的に反せず,かつ,町長が特に必要と認めたもの

(報告)

第6条 町長は,保護区域内の昆虫保護のため,前条の規定により採取等の承認を受けた者に対し,当該承認を受けた行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(採取等の禁止命令)

第7条 町長は,前条の規定に違反した者に対して,その行為の中止を命じ,又は原状回復を命じることができる。

(助言又は指導)

第8条 町長は,保護区域内に生息する昆虫の保護のために必要があると認めるときは,保護区域内に立ち入った者又は立ち入ろうとしている者に対し,必要な助言又は指導をすることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野岳町有地内昆虫保護条例(平成7年栗野町条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

栗野岳町有地保護指定区域

・湧水町木場6340番地89

・湧水町木場6340番地233

・湧水町木場6340番地234

・湧水町木場6340番地235

・湧水町木場6341番地8

・湧水町木場6341番地9

・湧水町木場6341番地11

・湧水町木場6341番地12

・湧水町木場6341番地14

・湧水町木場6341番地16

・湧水町木場6341番地17

・湧水町木場6341番地18

・湧水町木場6341番地19

・湧水町木場6341番地20

・湧水町木場6341番地21

・湧水町木場6341番地22

・湧水町木場6341番地23

・湧水町木場6341番地24

・湧水町木場6341番地26

・湧水町木場6341番地28

・湧水町木場6341番地29

・湧水町木場6343番地2

・湧水町木場6343番地3

・湧水町木場6343番地4

・湧水町木場6343番地5

・湧水町木場6343番地12

・湧水町木場6343番地13

・湧水町木場6343番地15

・湧水町木場6343番地16

・湧水町木場6343番地17

湧水町栗野岳町有地内昆虫保護条例

平成17年3月22日 条例第162号

(平成17年3月22日施行)