○湧水町栗野ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町栗野ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町民のチームが参加するゲートボール競技に使用するとき。
(2) 町が主催し,又は後援する行事のため使用するとき。
(3) 町の社会福祉団体,スポーツ団体及び社会教育関係団体が行事のため使用するとき。
(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に,湧水町栗野ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年湧水町規則第93号)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。