○湧水町栗野ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第93号

(使用許可申請)

第2条 条例第4条により許可を受けようとする者は,湧水町栗野ゲートボール場使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し,許可証の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第13条による使用料を減額し,又は免除することができるのは,営利を目的としないもので次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町民のチームが参加するゲートボール競技に使用するとき。

(2) 町が主催し,又は後援する行事のため使用するとき。

(3) 町の社会福祉団体,スポーツ団体及び社会教育関係団体が行事のため使用するとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年栗野町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に,湧水町栗野ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年湧水町規則第93号)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

湧水町栗野ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第93号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 福祉センター
沿革情報
平成17年3月22日 規則第93号
平成18年3月31日 規則第31号