○湧水町栗野ゲートボール場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第153号

(設置)

第1条 町民の体力の向上と親睦融和を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,ゲートボール場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

湧水町栗野ゲートボール場

湧水町木場1396番地

(管理)

第3条 湧水町栗野ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)は湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(使用許可)

第4条 ゲートボール場を使用しようとする者は,あらかじめ,町長の許可を受けなければならない。

(使用条件)

第5条 町長は,ゲートボール場の使用を許可するに当たっては,使用の目的,範囲,期間その他ゲートボール場の管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は,ゲートボール場を使用する者が,公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき,又はゲートボール場の管理上支障があると認められるときは,その使用を許可しないことができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は,ゲートボール場を許可目的以外に使用し,又はその使用する地位を譲渡し,若しくは転貸することができない。

(模様替え等の制限)

第8条 使用者は,使用のため模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ,町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) その他公益上必要があると認めたとき。

(原状回復義務)

第10条 使用者は,町長の承認があった場合を除き,ゲートボール場の使用を終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は,ゲートボール場又は設備を損傷し,又は滅失した場合において,前条に基づく原状回復ができないときは,町長の認定に基づき,その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第12条 ゲートボール場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項に規定する使用料は,前納しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めた場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 町長は,公益上特に必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第14条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。

(2) 使用開始前に,許可の取消し又は使用条件の変更を申し出て,町長がこれを認めたとき。

(3) その他町長がやむを得ない事情があると認めるとき。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成2年栗野町条例第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第214号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の湧水町栗野ゲートボール場の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町栗野ゲートボール場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(平成26年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(令元条例25・全改)

ゲートボール場使用料

(単位:円)

区分

1時間当たり

1コート

全コート

ゲートボールに使用する場合

27

220

その他の催物等に使用する場合

入場料を徴収しない場合

275

入場料を徴収する場合

550

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間とする。

湧水町栗野ゲートボール場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第153号

(令和元年10月1日施行)