○湧水町高齢者はり,きゅう等施術料の助成に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町高齢者はり,きゅう等施術料の助成に関する条例(平成17年湧水町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成額)
第2条 条例第3条の規定による助成額は,施術料1回につき600円とする。
(施術)
第4条 受給者は,施術を受けるときは,施術1回につき受療券1枚を施術者に提出しなければならない。
(助成額の請求)
第5条 施術者が施術料の請求をするときは,はり,きゅう等施術料助成額支払請求書(第4号様式)に受療券を添えて翌月の5日までに町長に請求しなければならない。
2 町長は,前項の請求があったときは,その内容を審査し,当該月の末日までに申請者に支払うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年2月15日規則第6号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。