○湧水町高齢者はり,きゅう等施術料の助成に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第85号

(助成額)

第2条 条例第3条の規定による助成額は,施術料1回につき600円とする。

(受療券の交付)

第3条 条例第4条の規定により,受給者が受療券の交付を受けようとするときは,はり,きゅう等受療券交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に基づき,受療券(第2号様式)の交付枚数は,1年に24枚とする。

3 前項の受療券を交付したときは,受療券交付台帳(第3号様式)に記録するものとする。

(施術)

第4条 受給者は,施術を受けるときは,施術1回につき受療券1枚を施術者に提出しなければならない。

(助成額の請求)

第5条 施術者が施術料の請求をするときは,はり,きゅう等施術料助成額支払請求書(第4号様式)に受療券を添えて翌月の5日までに町長に請求しなければならない。

2 町長は,前項の請求があったときは,その内容を審査し,当該月の末日までに申請者に支払うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町老人はり,きゅう等施術料の助成に関する条例施行規則(昭和52年栗野町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月15日規則第6号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

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湧水町高齢者はり,きゅう等施術料の助成に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第85号

(平成18年4月1日施行)