○湧水町高齢者はり,きゅう等施術料の助成に関する条例

平成17年3月22日

条例第147号

(目的)

第1条 この条例は,本町に住所を有する高齢者ではり,きゅう,あんま,マッサージ(以下「はり,きゅう等」という。)の施術を受けたものにその費用の一部を助成し,もって高齢者の健康保持と福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 この条例に定めるはり,きゅう等施術料(以下「施術料」という。)を受けることができる者は,本町に住所を有し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録された者で満65歳以上のものに該当するものとする。ただし,はり,きゅう等施術(以下「施術」という。)は,末しょう神経疾患,運動器疾患に限るものとし,健康保険法(大正11年法律第70号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療に関する給付が行われるものについては,助成の対象としない。

2 月の中途において満65歳に達したときは,その達した誕生日の属する月からとする。

(平24条例14・一部改正)

(助成額)

第3条 この条例による助成額及び回数の限度は,別に定める。

(申請等)

第4条 施術を受けようとする者(以下「受給者」という。)は,町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,助成金に係るはり,きゅう等受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。

(助成額の支払方法)

第5条 受給者が施術を受けた場合に,はり師,きゅう師,あんま師,マッサージ師(以下「施術者」という。)に支払うべき施術料の額のうち,第3条に規定する額をその者に代わり当該施術者に支払うものとする。

2 前項の規定により支払があったときは,当該施術を受けた者に対し,施術料の助成があったものとみなす。

(指定)

第6条 町長は,施術者の免許を有する者のうちから施術者を指定する。

(指定の取消し)

第7条 町長は,施術者が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消すものとする。

(1) 前条の要件を欠くにいたったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他町長が施術者として不適当と認めたとき。

(助成額の返還)

第8条 偽りその他不正な行為により,この条例による助成を受けた者があるときは,その者から助成した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町老人はり,きゅう等施術料の助成に関する条例(昭和52年栗野町条例第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

湧水町高齢者はり,きゅう等施術料の助成に関する条例

平成17年3月22日 条例第147号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第147号
平成24年6月13日 条例第14号