○湧水町高齢者はり,きゅう等施術料の助成に関する条例
平成17年3月22日
条例第147号
(目的)
第1条 この条例は,本町に住所を有する高齢者ではり,きゅう,あんま,マッサージ(以下「はり,きゅう等」という。)の施術を受けたものにその費用の一部を助成し,もって高齢者の健康保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 この条例に定めるはり,きゅう等施術料(以下「施術料」という。)を受けることができる者は,本町に住所を有し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録された者で満65歳以上のものに該当するものとする。ただし,はり,きゅう等施術(以下「施術」という。)は,末しょう神経疾患,運動器疾患に限るものとし,健康保険法(大正11年法律第70号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療に関する給付が行われるものについては,助成の対象としない。
2 月の中途において満65歳に達したときは,その達した誕生日の属する月からとする。
(平24条例14・一部改正)
(助成額)
第3条 この条例による助成額及び回数の限度は,別に定める。
(申請等)
第4条 施術を受けようとする者(以下「受給者」という。)は,町長に申請書を提出しなければならない。
2 町長は,前項の申請があったときは,助成金に係るはり,きゅう等受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。
(助成額の支払方法)
第5条 受給者が施術を受けた場合に,はり師,きゅう師,あんま師,マッサージ師(以下「施術者」という。)に支払うべき施術料の額のうち,第3条に規定する額をその者に代わり当該施術者に支払うものとする。
2 前項の規定により支払があったときは,当該施術を受けた者に対し,施術料の助成があったものとみなす。
(指定)
第6条 町長は,施術者の免許を有する者のうちから施術者を指定する。
(指定の取消し)
第7条 町長は,施術者が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消すものとする。
(1) 前条の要件を欠くにいたったとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) その他町長が施術者として不適当と認めたとき。
(助成額の返還)
第8条 偽りその他不正な行為により,この条例による助成を受けた者があるときは,その者から助成した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年6月13日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。