○湧水町農畜産物開発加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第57号

(事業)

第2条 湧水町農畜産物開発加工センター(以下「加工施設」という。)で行う事業は,おおむね次のとおりとする。

(1) 農畜産物の開発加工に関すること。

(2) 特産品の研究開発に関すること。

(3) 地場産業の振興に関すること。

(4) その他地域活性化の振興に関すること。

(休館日)

第3条 加工施設の休館日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めたときは,開館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び3日及び12月28日から同月31日まで

2 前項各号に定める日のほか,臨時に休館することができる。

(使用時間)

第4条 加工施設の使用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,町長が必要と認めたときは,時間を延長することができる。

(使用許可の条件)

第5条 加工施設を使用するもの(以下「使用者」という。)は,農畜産物加工組合(グループ)(以下「グループ等」という。)であること。

2 施設の年間利用計画書が提出されていること。

3 使用するグループ等は,あらかじめ湧水町長に登録を行うこと。

(使用許可)

第6条 条例第4条の許可を受けようとする者は,湧水町農畜産物開発加工センター使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し,許可を受けなければならない。

2 町長は,使用を許可したときは,湧水町農畜産物開発加工センター使用許可書(第2号様式)を交付しなければならない。

(諸報告)

第7条 使用者は,使用状況をその都度町長に報告しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設や備品を損傷し,又は汚損しないこと。

(2) 火災その他災害防止に努めること。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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湧水町農畜産物開発加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第57号

(令和4年4月1日施行)