○湧水町農畜産物開発加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町農畜産物開発加工センターの設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第116号。以下「条例」という。)第9条の規定により,必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 湧水町農畜産物開発加工センター(以下「加工施設」という。)で行う事業は,おおむね次のとおりとする。
(1) 農畜産物の開発加工に関すること。
(2) 特産品の研究開発に関すること。
(3) 地場産業の振興に関すること。
(4) その他地域活性化の振興に関すること。
(休館日)
第3条 加工施設の休館日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めたときは,開館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日及び12月28日から同月31日まで
2 前項各号に定める日のほか,臨時に休館することができる。
(使用時間)
第4条 加工施設の使用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,町長が必要と認めたときは,時間を延長することができる。
(使用許可の条件)
第5条 加工施設を使用するもの(以下「使用者」という。)は,農畜産物加工組合(グループ)等(以下「グループ等」という。)であること。
2 施設の年間利用計画書が提出されていること。
3 使用するグループ等は,あらかじめ湧水町長に登録を行うこと。
2 町長は,使用を許可したときは,湧水町農畜産物開発加工センター使用許可書(第2号様式)を交付しなければならない。
(諸報告)
第7条 使用者は,使用状況をその都度町長に報告しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設や備品を損傷し,又は汚損しないこと。
(2) 火災その他災害防止に努めること。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)