○湧水町農畜産物開発加工センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第116号

(設置)

第1条 湧水町の農畜産物の付加価値を高めた加工品を開発し,地場産業の振興及び地域の活性化を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町農畜産物開発加工センターを設置する。

(名称,位置等)

第2条 湧水町農畜産物開発加工センターの名称,構造,規模及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町農畜産物開発加工センター

(2) 構造・規模 鉄骨平屋建・199.93m2

(3) 位置 湧水町北方479番地2

(管理)

第3条 湧水町農畜産物開発加工センター(以下「加工施設」という。)は,町長が管理する。

(使用の許可)

第4条 加工施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用条件)

第5条 町長は,加工施設の使用を許可するに当たり,使用の目的,範囲,期間その他施設等の管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。

2 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は使用を許可してはならない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの

(2) 建物及びその附属物件を損傷し,又は滅失するおそれのあるもの

(3) その他加工施設の運営上適当と認め難いもの

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。この場合において,使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は,賠償の責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 公営上又は加工施設運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は,その使用により加工施設の建物又は施設設備を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,善良なる取扱いの場合は,この限りでない。

(使用料)

第8条 使用料は,1加工グループ1時間当たり323円とする。

2 町長が特別の理由があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平26条例6・令元条例22・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町農畜産物開発加工センターの設置及び管理に関する条例(平成10年栗野町条例第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

湧水町農畜産物開発加工センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第116号

(令和元年10月1日施行)