○湧水町下川西地区農産物加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町下川西地区農産物加工センターの設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 湧水町下川西地区農産物加工センター(以下「農産物加工センター」という。)の使用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,町長が必要と認めたときは,時間を変更することができる。
(使用許可申請)
第3条 農産物加工センターの使用許可を受けようとする者は,あらかじめ使用許可申請書(別記様式)により,使用しようとする日の前日の午前中までに,町長に,使用許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可申請による許可は,申請の順序による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,農産物加工センターの管理に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月14日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の湧水町下川西地区農産物加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により,町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町下川西地区農産物加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)