○湧水町下川西地区農産物加工センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第115号

(設置)

第1条 地域の特性を生かした収益性の高い農業や農産加工を促進し,地域特産品の販売促進と生産者と消費者との交流及び地域の福祉向上を促進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町下川西地区農産物加工センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 湧水町下川西地区農産物加工センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町下川西地区農産物加工センター

(2) 位置 湧水町川西1501番地10

(管理)

第3条 湧水町下川西地区農産物加工センター(以下「農産物加工センター」という。)は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 農産物加工センターを使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は使用を許可しない。

(1) 公衆衛生上,好ましくないと認められる場合

(2) 施設等を破損する恐れのあると認められる場合

(3) その他管理上支障があると認められる場合

(許可の取消し)

第5条 町長は,前条第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは,使用許可を取り消すことができる。

2 前項の取消しによって使用者に損害が生じても,町は,その補償の責めを負わない。

(損害賠償)

第6条 使用者が故意又は過失により農産物加工センターの建物,備品その他の物件を損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第7条 農産物加工センターの使用料については,1時間当たり310円を下らない額とする。ただし,町長は,公益上特に必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

2 町長は,第8条の規定により農産物加工センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

3 第8条の規定により農産物加工センターの管理を指定管理者に行わせる場合の使用料については,第1項に定める額の範囲において,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第8条 農産物加工センターの管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 前条の規定により農産物加工センターの管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農産物加工センターの使用の許可に関する業務

(2) 農産物加工センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,農産物加工センターの管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第10条 第8条の規定により農産物加工センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第11条 第3条第4条及び第5条の規定は,第8条の規定により農産物加工センターの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条中「湧水町長(以下「町長」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第4条及び第5条中「町長」又は「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町下川西地区農産物加工センターの設置及び管理に関する条例(平成12年吉松町条例第42号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第217号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の湧水町下川西地区農産物加工センターの設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町下川西地区農産物加工センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

湧水町下川西地区農産物加工センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第115号

(平成18年4月1日施行)