○湧水町農業委員会公印規程
平成17年3月22日
農業委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,湧水町農業委員会(以下「委員会」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で公印とは,公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の種類及び名称)
第3条 公印の種類及び名称は,次のとおりとする。
種類 | 名称 | 寸法 | 用途 |
庁印 | 湧水町農業委員会 | 方21ミリメートル |
|
職印 | 湧水町農業委員会長 | 方18ミリメートル |
|
職印 | 湧水町農業委員会長証明用 | 方21ミリメートル | 証明用 |
職印 | 湧水町農業委員会事務局長 | 方18ミリメートル |
|
(公印の管理)
第4条 公印の管理者は,事務局長とする。
2 公印は,常に確実に管理しなければならない。
(公印の調製及び廃止)
第5条 公印の調製,改刻及び廃止については,委員会の議決を経なければならない。
2 公印を紛失し,又は損傷したときは,管理者は,直ちに会長に届けなければならない。
(公印取扱主任及び補助員)
第6条 委員会に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。
2 取扱主任及び補助員は,事務局の職員のうちから,事務局長が任免する。
3 取扱主任は局長を補佐し,当該公印についての事務を整理する。
4 補助員は,上司の指揮を受け,当該公印に関する事務に従事する。
(公印の使用)
第7条 公印の使用取扱者は,公印使用簿(第1号様式)により管理者の許可を受けなければならない。
2 定例又は軽易若しくは決裁済みのものについては,他の職員にこれを行わしめることができる。
(公印の持出使用)
第8条 公印を持出使用するときは,公印持出簿(第2号様式)により管理者の許可を受けなければならない。
(雑則)
第9条 公印の使用及び持出使用の結果については,事務局長は,後日会長の決裁を受けなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか公印に関しては,湧水町公印規程(平成17年湧水町訓令第12号)を準用する。
附則
この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年5月7日農委訓令第1号)
この訓令は,平成19年5月7日から施行する。
別表(第3条関係)
庁印 | 職印 | 職印 |
職印 |
|
|
|
|
第2号様式(第8条関係)
第1号様式を兼用する。