○湧水町農業委員会公印規程

平成17年3月22日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,湧水町農業委員会(以下「委員会」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で公印とは,公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類及び名称)

第3条 公印の種類及び名称は,次のとおりとする。

種類

名称

寸法

用途

庁印

湧水町農業委員会

方21ミリメートル

 

職印

湧水町農業委員会長

方18ミリメートル

 

職印

湧水町農業委員会長証明用

方21ミリメートル

証明用

職印

湧水町農業委員会事務局長

方18ミリメートル

 

2 前項公印のひな型は,別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理者は,事務局長とする。

2 公印は,常に確実に管理しなければならない。

(公印の調製及び廃止)

第5条 公印の調製,改刻及び廃止については,委員会の議決を経なければならない。

2 公印を紛失し,又は損傷したときは,管理者は,直ちに会長に届けなければならない。

(公印取扱主任及び補助員)

第6条 委員会に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 取扱主任及び補助員は,事務局の職員のうちから,事務局長が任免する。

3 取扱主任は局長を補佐し,当該公印についての事務を整理する。

4 補助員は,上司の指揮を受け,当該公印に関する事務に従事する。

(公印の使用)

第7条 公印の使用取扱者は,公印使用簿(第1号様式)により管理者の許可を受けなければならない。

2 定例又は軽易若しくは決裁済みのものについては,他の職員にこれを行わしめることができる。

(公印の持出使用)

第8条 公印を持出使用するときは,公印持出簿(第2号様式)により管理者の許可を受けなければならない。

(雑則)

第9条 公印の使用及び持出使用の結果については,事務局長は,後日会長の決裁を受けなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか公印に関しては,湧水町公印規程(平成17年湧水町訓令第12号)を準用する。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年5月7日農委訓令第1号)

この訓令は,平成19年5月7日から施行する。

別表(第3条関係)

庁印

職印

職印

画像

画像

画像

職印

 

 

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第2号様式(第8条関係)

第1号様式を兼用する。

湧水町農業委員会公印規程

平成17年3月22日 農業委員会訓令第3号

(平成19年5月7日施行)