○湧水町農業委員会事務局設置規則

平成17年3月22日

農業委員会規則第1号

(事務局の設置)

第1条 湧水町農業委員会に事務局を設置する。

2 事務局は,湧水町役場内に置く。

(係の設置)

第2条 事務局に農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事務を分掌するため次の係を置く。

2 前項の係は,次のとおりとする。

(1) 管理調整係

(2) 農地係

(平25農委規則1・一部改正)

(事務局長,参事,局長補佐,主幹,係長,主査,主任,主事及び主事補の設置)

第3条 事務局に次の職員を置く。

事務局長,参事,局長補佐,主幹,係長,主査,主任,主事及び主事補

2 職員の定数は,湧水町職員定数条例(平成17年湧水町条例第23号)の定めるところによる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,会長が定める。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(平成25年11月1日農委規則第1号)

この規則は,平成25年11月1日から施行する。

湧水町農業委員会事務局設置規則

平成17年3月22日 農業委員会規則第1号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月22日 農業委員会規則第1号
平成25年11月1日 農業委員会規則第1号