○湧水町職員定数条例

平成17年3月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは,町長,議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員及び農業委員会の事務局等に常時勤務する職員(副町長及び教育長を除く。)並びに教育委員会の所管に属する学校その他教育機関に常時勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第3条 職員は,次のとおりとする。

(1) 町長の事務局の職員 126人

(2) 議会の事務局の職員 3人

(3) 教育委員会の事務局,教育機関の事務局及び学校の職員 33人

(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 1人

(5) 監査委員の事務局の職員 1人

(6) 農業委員会の事務局の職員 5人

(7) 企業職員 6人

2 前項に規定する職員の細分は町長が定める。

(職員の定数外)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職処分を受けている職員,同法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員,湧水町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年湧水町条例第12号)第2条の規定による承認を受けて配偶者同行休業をしている職員及び他の地方公共団体等に派遣する職員は,これを定数外とすることができる。

2 前項に規定する職員が同項に規定する職員でなくなった場合において,職員の員数が前条第1項各号に規定する職員の定数を超えることとなるときは,その日から起算して1年を超えない期間内に限り,その定数を超えることとなる員数の職員を定数外とすることができる。

(平27条例12・一部改正)

(職員の定数の配分)

第5条 第3条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は,それぞれ任命権者が定める。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月12日条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

湧水町職員定数条例

平成17年3月22日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 条例第23号
平成19年3月12日 条例第3号
平成27年3月4日 条例第12号