○湧水町固定資産税返還金支払事務取扱要領
平成17年3月22日
訓令第32号
(目的)
第1条 この訓令は,湧水町固定資産税返還金支払要綱(平成17年湧水町訓令第31号。以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき,返還金の事務取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(返還金の算定方法)
第3条 要綱第5条第1号に規定する還付不能額は,固定資産名寄帳兼課税台帳等の当初の課税標準額により算定した税額から修正後の課税標準額により算定した税額を差し引いた額とする。この場合において,当該課税標準額に1,000円未満の端数が生じたとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数又はその全額を切り捨てる。
2 前項の規定により算定した還付不能額に100円未満の端数が生じたとき,又はその全額が100円未満であるときは,その端数又はその全額を切り捨てる。
3 要綱第5条第2号に規定する利息相当額は,当該還付不能額の納付のあった日の翌日から起算し,返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ,当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において,当該利息相当額に100円未満の端数が生じたとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数又はその全額を切り捨てる。
(納付の確認)
第4条 還付不能額に係る納付日及び納付金額については,固定資産税収納簿又は領収書等により確認する。
(返還金の支払方法)
第6条 要綱第7条に規定する返還金の支払は,原則として,口座振替の方法で行うものとする。
2 返還金を口座振替以外の方法で支払ったときは,固定資産税返還金領収書(様式第5号)を受領するものとする。
(関係書類の保存)
第7条 返還金に係る関係書類の保存は,10年とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,返還金に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。