○湧水町固定資産税返還金支払要綱

平成17年3月22日

訓令第31号

(目的)

第1条 この訓令は,固定資産税に係る過誤納金のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について,返還金として納税者に支払うことにより,町民の税務行政への信頼を維持し,もって税務行政の公正な運用を期することを目的とする。

(返還金の支出)

第2条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(返還金の支払対象者)

第3条 町長は,返還金を支払う必要があると認めるときは,次の各号のいずれかに該当する者(以下「支払対象者」という。)に当該返還金を支払うものとする。

(1) 固定資産税の納税者

(2) 前号に規定する納税者が死亡しているときは,その相続人(複数の相続人があるときは,その相続人の代表者)

(3) 当該固定資産が共有であるときは,当該共有の代表者

(返還金の支払対象期間)

第4条 返還金の支払対象期間は,返還金の支払を決定した日の属する年度以前10箇年度のうち,還付不能額のある期間とする。

(返還金の額)

第5条 返還金の額は,次に掲げる額の合計額とする。ただし,督促手数料及び延滞金納付額については,除くものとする。

(1) 前条に規定する期間内にある還付不能額

(2) 前号に規定する還付不能額に係る利息相当額

(返還金の通知)

第6条 町長は,返還金を支払うときは,当該対象者にその額を通知する。

(返還金の支払)

第7条 町長は,前条の規定による通知をしたときは,当該対象者に対し,速やかに返還金を支払うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,返還金に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の吉松町固定資産税等返還金支払要綱(平成9年吉松町訓令第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町固定資産税返還金支払要綱

平成17年3月22日 訓令第31号

(平成17年3月22日施行)