○湧水町育英基金の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第74号
(目的)
第1条 有志の浄財を町内子弟育英に資するため,湧水町育英基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金の額及び原資は,別表のとおりとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 基金から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,奨学貸付金及び事務費に充てる。
2 前項の奨学貸付金の運用については,湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第73号)の規定を適用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,基金の運用に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
別表(第2条関係)
有志氏名 | 基金額 |
海老崎ツル氏遺贈金 | 5,000千円 |
南日本電気工事株式会社寄附金 | 1,000千円 |
土屋利紀氏寄附金 | 500千円 |
時任純孝氏寄附金 | 500千円 |
益田友宏氏寄附金 | 1,000千円 |
ひらしまクリニック院長平島忠久氏寄附金 | 1,000千円 |
医療法人永光会理事長永田浩三氏寄附金 | 1,000千円 |
計 | 10,000千円 |