○湧水町育英基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第74号

(目的)

第1条 有志の浄財を町内子弟育英に資するため,湧水町育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金の額及び原資は,別表のとおりとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,奨学貸付金及び事務費に充てる。

2 前項の奨学貸付金の運用については,湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第73号)の規定を適用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,基金の運用に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町育英基金条例(平成2年栗野町条例第16号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

別表(第2条関係)

有志氏名

基金額

海老崎ツル氏遺贈金

5,000千円

南日本電気工事株式会社寄附金

1,000千円

土屋利紀氏寄附金

500千円

時任純孝氏寄附金

500千円

益田友宏氏寄附金

1,000千円

ひらしまクリニック院長平島忠久氏寄附金

1,000千円

医療法人永光会理事長永田浩三氏寄附金

1,000千円

10,000千円

湧水町育英基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第74号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第74号