○湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第73号

(設置)

第1条 人物及び学業が優良にしてその能力が十分であるにもかかわらず,経済的理由により修学困難な者に対して貸与する奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため,湧水町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,7,681万円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立て額相当額増加するものとする。

(貸付対象)

第3条 奨学金は,本町に満3年以上在住している者の子弟で高等学校又はこれと同等以上の学校に修学する者で他の機関より補助金の交付又は育英資金の貸付けを受けていないものに対して貸し付けるものとする。

(貸付要件)

第4条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は,次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 学業及び人物が優良で,かつ,身体が健康であること。

(2) 経済的又は家庭的理由により学資の支弁が困難であること。

(貸付金額)

第5条 奨学金の貸付金額は,1人について月額8,000円以上,月額3万5,000円以内で町長が定める額とする。

(貸付条件)

第6条 奨学金の貸付条件は,次に定めるところによる。

(1) 利子 無利子

(2) 貸付期間 奨学金の貸付けの決定を受けたときから,その者の在学する学校の修業年限の終期までとする。

(3) 償還方法 15年以内で町長が別に定める。

(選考委員会)

第7条 奨学金の選考に関し,必要な事項を審議するため選考委員会を置く。

2 選考委員は,7人とし,任期は,2年とする。ただし,再委嘱を妨げない。

3 選考委員は,町長が委嘱する。

4 選考委員会に必要な事項は,別に定める。

(貸付決定)

第8条 町長は,選考委員会の選考を経て奨学生を決定するものとする。

(奨学金の停止)

第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,奨学金の貸付けを停止する。

(1) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(3) 傷い疾病などのために学業を続ける見込みがないとき。

(4) その他奨学生として適当でないと認めるとき。

(償還金の猶予及び免除)

第10条 奨学生であった者が災害又は傷病により償還することが困難となったときその他特別な事由があるときは,その償還期限を猶予することができる。

2 奨学生又は奨学生であった者が,死亡又は心身に著しい障害等その他特別な事情により,償還が著しく困難と認められる場合は,町長は,別に定めるところにより償還未済金の全部又はその一部を免除することができる。

(運用益金の処理)

第11条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,基金の管理運用に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町奨学資金貸付基金条例(昭和52年吉松町条例第10号)又は栗野町奨学資金貸付基金条例(平成2年栗野町条例第2号)の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第73号

(平成17年3月22日施行)