○湧水町肉用牛経営改善基金の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町肉用牛経営改善基金の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第64号)に基づき設置された湧水町肉用牛経営改善基金(以下「基金」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 基金の管理は,町長(以下「基金管理者」という。)が行う。
(基金管理者の措置)
第3条 基金管理者は,必要があるときは,産業振興課長に対し,基金に関して報告又は資料の提出を求め,若しくは随時職員を派遣して実地に調査させ,その他必要な措置を講ずるものとする。
(平31規則3・一部改正)
(基金台帳)
第4条 基金管理者は,肉用牛経営改善基金台帳(別記様式)を備えなければならない。
2 基金管理者は,基金に増減を生じ,又はその他の異動が生じたときは,その都度肉用牛経営改善基金台帳を調整しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるものを除くほか,基金に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町肉牛等経営改善基金管理規則(昭和51年吉松町規則第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。