○湧水町肉用牛経営改善基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第64号

(目的)

第1条 この条例は,肉用牛繁殖雌牛の購入資金を貸し付け,肉用牛の資源の確保と資質の改善及び所得の向上に資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 肉用牛繁殖雌牛の購入資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため,湧水町肉用牛経営改善基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は,60,751千円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用計画)

第5条 町長は,基金の需要量を勘案し,適正な運用計画を立てなければならない。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町肉牛等経営改善基金の設置及び管理に関する条例(昭和51年吉松町条例第30号)の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年10月3日条例第201号)

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町肉用牛経営改善基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第64号

(平成17年10月3日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第64号
平成17年10月3日 条例第201号