○湧水町国民健康保険高額療養資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町国民健康保険高額療養資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第60号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は,国民健康保険高額療養資金貸付申請書(第1号様式)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書を添えて町長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,資金を貸し付けることに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(第2号様式)により,資金を貸し付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養資金借用証書(第4号様式)

(2) 代理人届(第5号様式)

(資金の交付)

第5条 町長は,前条の書類を受理したときは,速やかに資金を交付するものとする。

(高額療養費の弁済)

第6条 町長は,資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払がなされたときは,直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 町長は,前条の規定による弁済を行ったときは,速やかに精算を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和54年吉松町規則第9号)又は栗野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年栗野町規則第12号)の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,それぞれこの規則の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令3規則7・一部改正)

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(令3規則7・一部改正)

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(令3規則7・一部改正)

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湧水町国民健康保険高額療養資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)