○湧水町国民健康保険高額療養資金貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第60号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため,湧水町国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,214万円とする。

(管理)

第3条 基金に関する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし,町長は財政上必要があるときは,資金貸付けに支障のない範囲で確実な繰戻しの方法を定めて歳計現金に繰替運用することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計予算に組み入れるものとする。

(貸付けの対象)

第5条 資金は,本町が行う国民健康保険の被保険者で国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額が1万円以上であり,かつ,高額な医療費を支払うことが困難と認められる者の属する世帯主に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は,高額療養費の支給見込額以内において町長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は,次に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日から15日

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし,貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 遅延損害金 資金の貸付けを受けた者が第2号の償還期限までに貸付金を償還しないときは,当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ未納に係る貸付金につき年8.5パーセントの割合で計算した額を徴収する。

(平27条例33・一部改正)

(繰上償還)

第8条 町長は,資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき,又は貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは,貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和54年吉松町条例第19号)又は栗野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年栗野町条例第20号)の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年3月12日条例第10号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

湧水町国民健康保険高額療養資金貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第60号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第60号
平成20年3月12日 条例第10号
平成27年12月17日 条例第33号