○湧水町財政状況の公表に関する条例
平成17年3月22日
条例第46号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表については,この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は,毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 町長は,天災その他避けることのできない事故により,前項の期日に財政状況を公表することができないときは,町長は,事故のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により,5月1日に公表する財政状況においては,前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し,かつ,財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産,公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長が必要と認める事項
3 町長は,財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を,その附表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は,湧水町公告式条例(平成17年湧水町条例第4号)第5条の定めるところにより行う。
2 財政状況は,前項の規定によるほか,何人も,公表の日から6箇月間,町長の指定した場所において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,財政状況の公表について必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。