○湧水町公告式条例

平成17年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき,条例,規則等の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,栗野庁舎及び吉松庁舎の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は,規則の公布にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,町長の定める規程を公表しようとするときは,公布又は公表の旨の前文,年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,規程の公表にこれを準用する。

(その他の規則等の公布等)

第5条 第2条の規定は,議会その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において,同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において,同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関」と,「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町公告式条例

平成17年3月22日 条例第4号

(平成17年3月22日施行)