○湧水町職員服務規程

平成17年3月22日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は,町長部局に勤務する一般職の職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は,全体の奉仕者として,公共の利益のために勤務し,公務員に関する法令に従って服務し,かつ,職務の遂行に当たっては,親切,丁寧及び敏速を旨とし,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者(以下「新規採用」という。)は,湧水町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年湧水町条例第29号)に基づき,辞令を交付された際,総務課長立会のもとで宣誓し,宣誓書に署名押印しなければならない。

2 前項の規定により署名の終わった宣誓書は,総務課長が保管するものとする。

(履歴書等の提出)

第4条 新規採用者は,5日以内に履歴書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 職員は,氏名,本籍等を変更し,又は学歴,免許等の資格を取得したときは,直ちに履歴事項取得変更届(第2号様式)を提出しなければならない。

(勤務時間等)

第5条 職員の正規の勤務時間,休息時間及び休憩時間は,湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年湧水町条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)の定めるところによる。

(出勤,遅刻等)

第6条 職員は,定刻までに出勤し,タイムカード(第3号様式)により自ら印字しなければならない。

2 定刻を過ぎて出勤した者は,総務課長に報告しなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第7条 職員は,勤務時間中に,病気その他の理由により,やむを得ず一時外出し,又は勤務場所を離れようとするときは,上司の承認を受けなければならない。

(年次有給休暇)

第8条 職員は,勤務時間条例第5条に規定する年次有給休暇を請求しようとするときは,年次(特別)有給休暇簿に所要の事項を記入し,その前日までに,前日までに予期できないときは,当日正午までに町長に届け出て承認を受けなければならない。

2 職員は病気,災害その他やむを得ない事故により前項の規定によることができなかった場合には,その勤務しなかった日から勤務を要しない日を除き,3日以内にその理由を付して町長に届け出て承認を受けなければならない。

3 新規採用者のその年の休暇日数は,20の日数に発令以後の月数を12で除した数を乗じた数とする。

4 前項の計算により1日未満の端数を生ずるときは,四捨五入する。

5 1時間を単位として承認を受けた年次(特別)有給休暇を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。

(欠勤)

第9条 職員が休暇条例に規定する休暇の承認を受けないで勤務しない場合は,欠勤とする。

2 職員は,欠勤しようとするとき,又は欠勤したときは,総務課長に届け出なければならない。

(私事旅行)

第10条 職員は,私事旅行のため3日以上居住地を離れようとするときは,私事旅行願(別記第5号様式)を町長に提出して,承認を受けなければならない。ただし,年次有給休暇を利用して私事旅行をする場合はこれを省略することができる。

(出張)

第11条 職員は,出張を命ぜられた場合は,出発に際し上司の指示を受けなければならない。

2 職員は,出張期間において,その用務内容及び期間の変更を要する場合は,速やかに町長の指示を受けなければならない。

3 職員は,出張期間において,病気その他の理由により用務を行うことができないときは,速やかに町長に連絡し,その指示を受けなければならない。

4 職員は出張期間内であっても,用務が終了したときは,直ちに帰庁して執務しなければならない。

5 職員は,出張後,帰庁したときは,7日以内に出張復命書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。ただし,定例又は軽易な事項については,口頭で復命することができる。

(出張等の場合の事務処理)

第12条 職員は,出張,休暇等のため不在となる場合は,所管の事務についてあらかじめ,上司の指揮を受けなければならない。

2 不在者の事務は,上司において代理者を定め,これを処理させなければならない。

(事務引継)

第13条 職員は,転任,休職又は退職の場合においては,その担任の事務を町長の指名した者に課長立会いのもとに事務引継書(第7号様式)により引き継がなければならない。

(宿日直の定義)

第14条 宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直」という。)とは,正規の勤務時間以外の時間又は休日に本来の勤務に従事しないで,次に掲げる事務に従事することを目的とする勤務をいう。

(1) 庁舎,設備,備品等の保全及び庁内の監視に関すること。

(2) 文書及び郵便物の収受及び発送に関すること。

(3) 公印を保管している保管庫の施錠確認に関すること。

(平23訓令4・一部改正)

(宿日直の時間)

第15条 宿日直に従事する時間は,次のとおりとする。

日直 午前8時30分から当日の午後5時15分まで

宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(宿日直員)

第16条 宿日直員(宿日直を命ぜられた職員をいう。以下同じ。)は,2人とする。

2 総務課長は,特別の理由があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,町長の承認を得て宿日直員を増員することができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は,宿日直を免除する。

(1) 職員となった日から10日以内の者

(2) 感染性疾患の者

(3) その他特別の理由のある者

(宿日直の命令)

第17条 総務課長は,毎月25日までに翌月分の宿日直命令について承認を受けるものとする。

(公務,疾病等による代直)

第18条 宿日直をなすべき者が緊急公務による出張,病気その他の理由により宿日直することができないときは,宿日直予定日の前日までに,その旨を命令者に届け出なければならない。この場合には,代直者の氏名を併せて命令者に届け出なければならない。

(宿日直員の保管すべき簿冊,物品等)

第19条 宿日直員が保管すべき簿冊,物品等は次のとおりとする。

(2) 宿日直日誌(第8号様式)

(3) 職員住所録

(4) 電話略号簿

(5) 受発簿

(6) 料金後納郵便差出簿(第9号様式)

(7) その他服務に必要な簿冊,物品等

2 宿日直員は,宿日直開始の際,総務課長から収受した文書及び郵便物並びに前項各号に掲げる簿冊,物品等の引継ぎを受け,宿日直終了後,総務課長に引き継がなければならない。

(平23訓令4・一部改正)

(巡視)

第20条 宿日直員は,3回以上庁舎の内外を巡視し,窓及び戸の開閉,火気の始末の状況等を点検し,その他庁内の警戒に努めなければならない。宿直にあっては,そのうち少なくとも1回は,午後10時以降に巡視しなければならない。

(事件等の処理)

第21条 宿日直員が処理した事件,構内の事故等は,すべて宿日直日誌に記載しなければならない。

2 重要な事件等の処理については,直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(非常災害の措置)

第22条 宿日直員は,火災その他非常事態が発生したときは,警報を吹鳴し,防火,警備その他臨機の措置を講ずるとともに必要に応じ上司に通報しなければならない。

(非常災害の場合の服務)

第23条 構内及びその付近に火災その他非常災害が発生したときは,職員は,直ちに登庁しなければならない。

2 前項の規定により登庁した者は,直ちに非常持出書類その他重要書類を搬出保護し,又は重要物件を警戒して上司の指揮を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の吉松町職員服務規程(昭和37年吉松町訓令第9号)又は栗野町職員服務規程(昭和38年栗野町訓令第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日訓令第9号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

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湧水町職員服務規程

平成17年3月22日 訓令第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第23号
平成19年3月26日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月25日 訓令第4号