○湧水町職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年3月22日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。
(令2条例3・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第3号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。