○湧水町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者については,教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,第1号様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。ただし,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員については,第2号様式による。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。

(令2条例3・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(令和2年3月3日条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

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湧水町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月22日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第29号
令和2年3月3日 条例第3号